○宇陀市立学校給食センター給食用物資納入者登録規程

平成18年1月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食用物資(以下「物資」といい、国庫補助物資を除く。)の納入者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 宇陀市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に物資を納入しようとする者、又は地産地消推進のため青果物類を納入しようとする市内生産者団体は、毎年定期に所定の申請書及び関係書類を添えて登録申請しなければならない。

(登録手続)

第3条 給食センターは、前条の申請のあった者の登録者名簿を作成し、公表する。

2 給食センターの指定する物資に限り、給食センターの所長が特に必要と認めた場合は、追加登録の手続をさせることができる。

3 第1項の登録者名簿の効力は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次年度の名簿作成までは、その効力を有するものとする。

4 登録期間中といえども、契約に違反し、又は宇陀市教育委員会が不適当と認めた場合は、登録を取り消すことができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立学校給食センターの物資取扱規程(昭和55年大宇陀町教育委員会規程第1号)、学校給食用納入業者に関する規程(昭和44年菟田野町規程第4号)、榛原町立学校給食センター給食用物資納入者登録規程(昭和50年榛原町教育委員会規程第2号)又は学校給食物資納入業者に関する規程(昭和55年室生村教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成28年教委訓令第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

宇陀市立学校給食センター給食用物資納入者登録規程

平成18年1月1日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第4号
平成28年2月22日 教育委員会訓令第1号