○宇陀市立学校給食センター給食用物資納入者登録規程
平成18年1月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食用物資(以下「物資」といい、国庫補助物資を除く。)の納入者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 宇陀市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に物資を納入しようとする者、又は地産地消推進のため青果物類を納入しようとする市内生産者団体は、毎年定期に所定の申請書及び関係書類を添えて登録申請しなければならない。
(登録手続)
第3条 給食センターは、前条の申請のあった者の登録者名簿を作成し、公表する。
2 給食センターの指定する物資に限り、給食センターの所長が特に必要と認めた場合は、追加登録の手続をさせることができる。
3 第1項の登録者名簿の効力は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次年度の名簿作成までは、その効力を有するものとする。
4 登録期間中といえども、契約に違反し、又は宇陀市教育委員会が不適当と認めた場合は、登録を取り消すことができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。