○宇陀市立学校給食センター運営協議会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 宇陀市立学校給食センター運営に関し研究協議するため、宇陀市立学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 協議会の事務所を宇陀市教育委員会事務局に置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。その構成は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員 1人

(2) 中和保健所長 1人

(3) 学校長及び園長 7人

(4) P.T.A代表 5人

(5) 薬剤師 1人

(6) 教育長 1人

(7) 給食センター職員 4人以内

2 協議会委員は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(選出)

第6条 会長及び副会長は、協議会において互選する。

(職務)

第7条 会長は会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代理する。

(招集)

第8条 協議会は、会長が招集する。

(運営)

第9条 協議会は、毎年2回開催する。ただし、会長において必要と認めたときは、この限りでない。

2 教育委員は、協議会に出席して意見を述べることができる。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年8月21日から施行する。

宇陀市立学校給食センター運営協議会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第15号

(平成27年8月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第15号
平成27年8月21日 教育委員会規則第5号