○宇陀市立学校給食センター管理規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市立学校給食センター条例(平成18年宇陀市条例第79号)第4条の規定に基づき、宇陀市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 給食センターは、次の事業を行う。
(1) 学校給食物資の調達に関すること。
(2) 学校給食に関する献立及び調理供給に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業
(給食を供する学校)
第3条 給食センターから給食を供する学校は、宇陀市立学校設置条例(平成18年宇陀市条例第75号)別表に定める小学校及び中学校並びに宇陀市立幼稚園設置条例(平成18年宇陀市条例第77号)別表に定める幼稚園とする。
(給食用の米飯、パン及びミルクの供給)
第4条 給食用の米飯、パン及びミルクは、奈良県教育委員会が指定する米飯、パン及びミルクの加工業者が前条に定める学校に納入するものとする。
(職員)
第5条 給食センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 栄養士
(4) その他の職員
(職務)
第6条 給食センターの所長及び職員は、宇陀市教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発展及び運営に努めなければならない。
(学校給食費の負担)
第7条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項の規定により負担する学校給食に要する費用(以下「学校給食費」という。)は、保護者及び給食を受ける職員の負担とする。
(給食の実施)
第8条 給食センターが行う給食は、週5日で年間を通じて180日以上を授業日の昼食時に実施する。ただし、幼稚園については160日以上とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。