○宇陀市立学校給食センター条例

平成18年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市立学校給食センター

(2) 位置 宇陀市榛原萩原2110番地

(管理)

第3条 宇陀市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、宇陀市教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第256号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市立学校給食センター条例

平成18年1月1日 条例第79号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第79号
平成18年12月18日 条例第256号
平成22年6月28日 条例第20号
平成22年12月8日 条例第39号