○宇陀市立学校給食センター条例
平成18年1月1日
条例第79号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市立学校給食センター
(2) 位置 宇陀市榛原萩原2110番地
(管理)
第3条 宇陀市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、宇陀市教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第256号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。