○宇陀市立幼稚園規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市立幼稚園設置条例(平成18年宇陀市条例第77号)第3条の規定に基づき、宇陀市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の内容)

第2条 幼稚園の保育の内容は、文部科学省幼稚園教育要領に基づき、健康、人間関係、環境、言葉、表現等の経験を基として、幼児の発達に応じ適当な環境を与えて総合的に指導を行うものとする。

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、原則として市の区域内に住所を有する教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)とする。

(定数)

第4条 幼稚園に収容する教育認定子どもの定数は、次のとおりとする。

名称

定数

宇陀市立榛原幼稚園

210人以内

宇陀市立榛原東幼稚園

280人以内

(通園区域)

第5条 幼稚園の通園区域は、原則として次のとおりとする。

名称

通園区域

宇陀市立榛原幼稚園

榛原小学校及び榛原西小学校の通学区域

宇陀市立榛原東幼稚園

榛原東小学校の通学区域

(職員)

第6条 幼稚園に園長、副園長、園長補佐、主任教諭、教諭及びその他必要な職員を置くことができる。

2 園長は、上司の命を受け、幼稚園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、上司の命を受け、園長を補佐し、幼稚園の担任事務を掌理する。

4 園長補佐は、上司の命を受け、園長及び副園長を補佐し、幼稚園の事務を掌理する。

5 主任教諭は、上司の命を受け、幼稚園の事務を整理する。

6 教諭は、上司の命を受け、幼稚園の事務に従事する。

(入園の手続)

第7条 幼稚園に入園させようとする教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、幼稚園入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(入園の許可)

第8条 園長は、前条の規定による願い出のあった教育認定子どもについて、心身の発育状況を考慮して入園を許可するものとする。

2 前項に規定する入園許可は、幼稚園入園許可書(様式第2号)により行うものとする。

3 園長は、第1項に規定する入園許可を与えた場合は、速やかに宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(保育週数等)

第9条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き39週以上とし、1日の教育時間は4時間を標準とする。ただし、夏季においては夏季休業日の前後各30日以内は、毎週18時間まで短縮することができる。

(欠席の届出)

第10条 教育・保育給付認定保護者は、園児の欠席が4日以上続くときは、その理由を具して園長に届け出なければならない。

(退園の届出)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、園児を退園させようとするときは、幼稚園退園届(様式第3号)により園長に届け出なければならない。

(異動の届出)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、園児が在園中に入園願書の記載事項に異動が生じたときは、その都度速やかに園長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立幼稚園規則(昭和52年大宇陀町教育委員会規則第2号)、榛原町立幼稚園規則(昭和46年榛原町教育委員会規則第1号)又は室生村立幼稚園規則(平成12年室生村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年教委規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宇陀市立幼稚園規則第8条第1項の規定により宇陀市立榛原西幼稚園の入園の許可を受けて在園している園児は、この規則の施行の日に宇陀市立榛原幼稚園の入園の許可を受けたものとみなす。

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宇陀市立幼稚園規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第12号
平成18年3月24日 教育委員会規則第32号
平成21年7月21日 教育委員会規則第7号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年12月24日 教育委員会規則第9号
平成23年2月22日 教育委員会規則第5号
平成26年10月28日 教育委員会規則第4号
令和元年9月30日 教育委員会規則第5号
令和元年10月1日 教育委員会規則第6号