○宇陀市ぬくもり修学奨励資金支給要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、修学困難な生徒に対し修学奨励を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学及び大学(以下「大学等」という。)の入学支度金として、予算の範囲内において宇陀市ぬくもり修学奨励資金(以下「資金」という。)を支給し、市の教育環境づくりを図ることを目的とする。
(対象)
第2条 資金の支給対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者の保護者であって、市内に住所を有するものとする。
(1) 資金の支給を受けようとする年度に大学等に進学した者
(2) 市内に住所を有する者(大学等へ通学するための寄宿等の理由により市外に転出した者を含む。)
(3) 市民税非課税世帯(市民税課税世帯で親権者若しくは同居の祖父母又はこれらの者以外に大学等の授業料を負担する同居の親族以外の世帯員の所得により市民税課税世帯となっているものを含む。)に属する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第17条の規定による生業扶助が行われている者を除く。)。ただし、特別の事情があると宇陀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者は、この限りでない。
(4) 向学心に富み、将来のまちづくり活動に積極的に取り組む意欲を持っている者
(1) 高等学校又は専修学校 60,000円
(2) 高等専門学校 120,000円
(3) 短期大学又は大学 120,000円
(申請手続)
第4条 資金の支給を受けようとする者は、毎年度8月の末日までに、宇陀市ぬくもり修学奨励資金支給申請書(様式第1号)により教育長に申請するものとする。
2 資金の申請の際には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 在学証明書
(2) 市民税非課税証明書
(3) 住民票の写し
(支給決定)
第5条 教育長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、支給を決定する。
2 教育長は、支給を決定したときは、宇陀市ぬくもり修学奨励資金支給決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知する。
(支給)
第6条 支給については、様式第3号により市長に請求するものとする。
(返還)
第7条 資金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により資金の支給を受けた場合は、市長は支給した資金の全額を返還させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町修学奨励支度金支給要綱(平成14年大宇陀町教育委員会要綱第2号)又はふるさとのぬくもりを明日につなぐ資金支給要綱(平成14年菟田野町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年教委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。