○宇陀市立学校評議員要綱

平成18年1月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市立学校の管理運営に関する規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第9号)第44条第3項の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(評議員)

第2条 学校に置く評議員の数は、それぞれ5人以内とする。

2 評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する当該校区に在住する住民のうちから、校長の推薦に基づき、宇陀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、3年を限度として再任することができる。

2 教育長が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に評議員の委嘱を解くことができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(役割等)

第4条 評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施並びに地域社会、家庭及び学校の連携の促進等、学校運営に関して意見を述べ、又は助言を行う。

2 校長は、必要に応じ、評議員が一堂に会して意見を述べ、又は助言を行うための機会を設けることができる。

(報酬等)

第5条 学校評議員に対する報酬は、予算の範囲において別に定める。

(秘密の保持)

第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(準用)

第7条 前各条の規定は、幼稚園について準用する。この場合において、これらの規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市立学校評議員要綱

平成18年1月1日 教育委員会告示第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第2号