○宇陀市立学校の管理運営に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 管理(第3条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学(第4条―第8条)

第2節 学期、休業日等(第9条―第15条)

第3節 教育運営管理(第16条―第35条)

第4節 職員(第36条―第57条)

第5節 施設(第58条―第64条)

第3章 幼稚園(第65条―第66条)

第4章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び第2項の規定に基づき、宇陀市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに幼稚園の管理運営に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校図書館司書教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び技能業務職員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において「所属職員」とは、校長以外の職員及びこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(表簿)

第3条 学校には、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書つづり

(4) 職員出張命令簿及び日宿直命令簿

(5) 学校日誌

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 請願書届出書つづり

(9) 学校給食実施校はその関係書類

(10) 学校要覧

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、同項第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学

(学齢簿の加除訂正)

第4条 令第3条の規定により、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を朱書し、転出者については、転出先を付記するものとする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第5条 令第5条及び第6条の規定により、教育委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第1号によるものとする。

(入学通知)

第6条 令第7条の規定により、教育委員会が関係学校長に行う入学通知は、様式第2号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第7条 施行規則第34条の規定により、保護者が学齢児童生徒の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他の者は就学困難と認められるに至ったときに、医師その他の者の証明書等その事由を証するに足りる書類を添えて様式第3号により教育委員会に願い出なければならない。

2 1年以上連続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて教育委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第8条 就学義務を猶予された者が、猶予期間中にその事由が消滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに教育委員会に報告するとともに、直ちに、その義務を履行しなければならない。

第2節 学期、休業日等

(学期)

第9条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に定めるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日年間を通じ10日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第4号により教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、特別の必要があると認めるときは、第1項第3号第4号及び第5号の休業日を変更することができる。この場合において、校長は様式第5号によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(休業日の変更手続)

第11条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、又は授業日に休業するときは、様式第5号の2により、その実施5日前までに期日及び理由を具して教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第12条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは様式第6号により校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業式等の期日)

第13条 小学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

2 中学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を受けて別に卒業式の期日を定めることができる。

4 入学式は、4月13日までに行うものとし、校長が教育委員会の意見を聴いて定める。

(卒業証書)

第14条 施行規則第58条及び第79条で準用する規則第58条の規定により、校長が授与する小学校及び中学校の卒業証書は、様式第7号とする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第15条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。

第3節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(教育課程によらない者の届出)

第17条 施行規則第54条の規定により児童生徒の心身の状況により教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、その保護者はその理由を校長に届け出なければならない。

(指導計画の報告)

第18条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導及び職業指導等の計画を立て、これを教育委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第19条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(小学校)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第20条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の同意を得た学級数及び児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第21条 校長は、前条の規定により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき、及び教科を担任する職員を指名したときは、教育委員会に報告しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第22条 在学する児童生徒の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第23条 在学する児童生徒の出席簿の様式は、様式第8号とする。

(児童生徒人数表・月末統計表)

第24条 校長は、毎月5日に様式第9号により学校の児童生徒数等を教育委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第25条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第10号により教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 特別教育活動又は教科外活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第26条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第11号により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格が1,000円を超える学習材料

(教材教具の選定)

第27条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第28条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、校外学習その他特別な学校行事については、教育委員会の定める基準の範囲内で実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第12号によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第29条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、様式第12号の2により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対し、様式第12号の3によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(出席督促)

第30条 令第20条の規定により校長が、児童生徒の出席督促に関して教育委員会に通知するときは、様式第13号によらなければならない。

2 令第21条の規定により教育委員会が出席督促をするときは、様式第14号により行い、その旨を児童生徒出席督促簿に記録するものとする。

(原級留置)

第31条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

(感染症発生時の報告)

第32条 校長は、児童生徒等に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したときは、様式第15号により遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも、同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童生徒について授業日数とはしないものとする。

(疾病の集団発生時の報告)

第33条 校長は、児童生徒等に感染症以外の疾病が集団発生をしたときは、様式第16号により、教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第34条 校長は、児童生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき、又は重大事故にあったときは、様式第17号により、教育委員会に報告しなければならない。

(表彰)

第35条 校長は、学業、人物、出席状況その他の事項について優秀な児童生徒を表彰することができる。

第4節 職員

(職員の配置)

第36条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意を得た学級数及び県教育委員会の定める基準により教育委員会が別に定める。

(校長の所掌事務)

第37条 校長は、職務遂行のため次の事務をつかさどる。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 学校評議員に関すること。

(7) 職員の勤務時間に関すること。

(8) 宿直及び日直に関すること。

(9) 通達事項の周知に関すること。

(10) その他必要な事項

(副校長の職務)

第37条の2 法第37条第2項の規定に基づき学校に副校長を置くことができる。副校長は、校長を助け、任された校務をつかさどる。

(主幹教諭の職務)

第37条の3 法第37条第2項の規定に基づき学校に主幹教諭を置くことができる。主幹教諭は、校長、副校長又は教頭を助け、任された校務を整理し、及び授業を受け持つ。

(指導教諭の職務)

第37条の4 法第37条第2項の規定に基づき学校に指導教諭を置くことができる。指導教諭は、授業を受け持ち、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。

(校長の具申)

第38条 校長は、次の事項について、意見を教育委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 学校の管理運営に関する規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

(校長の専決)

第39条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第40条 所属職員が、教育委員会へ申請、願い出又は報告する書類は、全て校長を経由しなければならない。

2 前項の規定により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。

(職員名簿の提出)

第41条 校長は、毎年4月に、別に定める様式による職員名簿を教育委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第42条 校長に事故があるときは教頭が代行し、教頭を置かない学校にあっては、教育委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(職員会議)

第43条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第44条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(学校評価)

第44条の2 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、学校運営の改善を図るものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌)

第45条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則の定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、全て一体として学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第46条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第47条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第48条 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。

2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(その他の主任等)

第49条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第50条 第46条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第51条 第46条から第49条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 学年途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第52条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、県教育委員会と協議して、教育委員会が命ずる。

(勤務時間の割振り等)

第53条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間は、学校運営の必要に応じて校長が定める。

(業務量の適切な管理)

第53条の2 教育委員会は、職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員に限る。以下この条において同じ。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、職員が業務を行う時間(同法第7条第1項の規定により定められた指針に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(週休日の振替)

第54条 職員の週休日の振替は、校長が行う。

(休暇の承認)

第55条 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、教育委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第56条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第57条 校長は、休日及び週休日又は勤務を要しない時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。

2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会の指示を得て、臨時に職員以外の者(以下「代行員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第5節 施設

(学校施設の維持)

第58条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第59条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講じられていなければならない。

(学校施設の毀損又は滅失等の報告)

第60条 学校施設の全部又は一部が毀損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第61条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第18号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第62条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が6日以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、同条の規定にかかわらず、校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第63条 教育委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設を毀損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消し)

第64条 教育委員会又は校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第3章 幼稚園

(卒園式等の期日)

第65条 卒園式は、3月12日から3月31日までの間に行うものとする。

2 園長は、前項の規定により難い特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を受けて別に卒園式の期日を定めることができる。

3 入園式は、4月13日までに行うものとし、園長が教育委員会の意見を聴いて定める。

(修了証書)

第65条の2 園長は、宇陀市立幼稚園の所定の課程を修了した者には、様式第19号により修了証書を授与しなければならない。

(準用)

第66条 第2条第3条第9条から第12条まで、第16条第17条第18条第21条から第24条まで、第26条から第28条まで、第32条から第35条まで、第37条第38条から第45条まで、第53条及び第54条から第64条までの規定は、幼稚園に準用する。

第4章 補則

(その他)

第67条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立学校の管理運営に関する規則(平成12年大宇陀町教育委員会規則第1号)、菟田野町立学校管理運営に関する規則(平成12年菟田野町規則第9号)、榛原町立学校の管理運営に関する規則(平成13年榛原町教育委員会規則第2号)又は室生村立学校の管理運営に関する規則(平成12年室生村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年教委規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第52号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市立学校の管理運営に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月24日 教育委員会規則第41号
平成20年3月25日 教育委員会規則第52号
平成21年4月28日 教育委員会規則第5号
平成21年11月24日 教育委員会規則第10号
平成22年6月30日 教育委員会規則第4号
平成23年12月19日 教育委員会規則第9号
平成25年2月27日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月28日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号