○宇陀市立学校設置条例

平成18年1月1日

条例第75号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、本市に同法第1条に定める小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の小学校及び中学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立学校設置条例(昭和39年大宇陀町条例第21号)、菟田野町立学校設置条例(昭和31年菟田野町条例第18号)、榛原町立学校設置条例(昭和49年榛原町条例第17号)又は室生村立学校設置条例(昭和39年室生村条例第13号)の規定により設置された小学校、中学校及び高等学校分校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校、中学校及び高等学校分校として同一性をもって存続するものとする。

附 則(平成18年条例第206号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第226号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小学校

名称

位置

宇陀市立大宇陀小学校

宇陀市大宇陀西山72番地の2

宇陀市立菟田野小学校

宇陀市菟田野古市場672番地

宇陀市立榛原小学校

宇陀市榛原萩原2145番地

宇陀市立榛原東小学校

宇陀市榛原赤瀬190番地

宇陀市立榛原西小学校

宇陀市榛原下井足1061番地

宇陀市立室生小学校

宇陀市室生大野1912番地

中学校

名称

位置

宇陀市立大宇陀中学校

宇陀市大宇陀拾生651番地

宇陀市立菟田野中学校

宇陀市菟田野古市場1220番地

宇陀市立榛原中学校

宇陀市榛原福地761番地

宇陀市立室生中学校

宇陀市室生大野1962番地

宇陀市立学校設置条例

平成18年1月1日 条例第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第75号
平成18年3月8日 条例第206号
平成18年6月14日 条例第226号
平成19年3月7日 条例第11号
平成21年12月14日 条例第33号
平成22年12月8日 条例第39号
平成24年12月21日 条例第21号
平成27年12月21日 条例第29号