○宇陀市教育長に対する事務委任規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育施設を設置し、又は廃止すること。
(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 職員研修の一般方針を定めること。
(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成に当たって意見を申し出ること。
(10) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(11) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、学校給食センター運営協議会委員、教育支援委員会委員、文化財専門委員及び体育指導委員を委嘱すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況に関する点検並びに評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に係らしめなければならない。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。