○宇陀市教育委員会事務局組織規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の組織は、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

教育総務課

生涯学習課

文化財課

(所掌事務)

第3条 教育総務課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育長の秘書用務に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育方針及び教育計画に関すること。

(4) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書管理の総括及び収受に関すること。

(8) 調査及び統計の総括に関すること。

(9) 事務局の職員及び教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(10) 職員(学校職員を除く。)の服務及び研修に関すること。

(11) 職員の人事及び福利厚生に関すること。

(12) 教育委員会の所掌に係る予算決算及び経理の総括に関すること。

(13) 教育機関の設置、管理及び廃止に係る総括に関すること。

(14) 教育叙勲に関すること。

(15) 県費負担職員の人事及び給与に関すること。

(16) 学校職員の服務及び研修に関すること。

(17) 児童生徒の就学に関すること。

(18) 児童生徒の就学奨励助成に関すること。

(19) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(20) 学校施設及び設備の整備に関すること。

(21) 通園及び通学に関すること。

(22) 学校保健に関すること。

(23) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(24) 学校の組織編制、教育課程、学習指導等に関すること。

(25) 教職員に対する指導助言に関すること。

(26) 幼稚園の管理運営に関すること。

(27) 外国語指導助手に関すること。

(28) 教育センターに関すること。

(29) その他学校教育及び幼児教育に関すること。

(30) 学校給食に関すること。

(31) 前各号に掲げるもののほか、他の課の所管に属しないこと。

第4条 生涯学習課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の振興に係る施設の企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習推進のための会議に関すること。

(3) 生涯学習の振興に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 社会教育の基本計画及び総合調整に関すること。

(5) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(6) 社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。

(7) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(8) 家庭教育、青少年教育、成人教育等に関すること。

(9) 公民館の設置及び管理に関すること。

(10) 公民館事業に関すること。

(11) 文化及び芸能の振興及び関係団体の育成に関すること。

(12) 文化芸能事業に関すること。

(13) 社会体育の基本計画及び総合調整に関すること。

(14) 体育レクリエーションの指導奨励に関すること。

(15) 社会体育に関する施設の設置及び管理に関すること。

(16) 社会体育関係団体に関すること。

(17) 体育指導委員に関すること。

(18) 学校体育施設の開放に関すること。

(19) 視聴覚教育に関すること。

(20) 人権教育の推進にかかる関係機関団体との連絡調整に関すること。

第5条 文化財課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財行政の企画及び推進に関すること。

(2) 文化財の保護、活用及び啓発に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 文化財の指定に関すること。

(5) 文化財の調査、研究、記録及び資料の作成に関すること。

(6) 文化財に関する施設の管理運営に関すること。

(職の設置及び職務権限)

第6条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に事務局長、事務局参事及び事務局次長、課に課長、主幹、課長補佐及び指導主事を置くことができる。

2 事務局長は、教育長を補佐し、その命を受けて事務局及び教育機関(小中学校及び高等学校を除く。以下「事務局等」という。)の事務を総理し、事務局等の職員を指揮監督する。

3 事務局参事は、上司の命を受け、担任する重要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局職員を指揮監督する。

5 課長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、主管の事務を掌理する。

7 課長補佐は、課長を補佐し、主管の事務を掌理する。

8 指導主事は、上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導について掌理する。

(所管の明らかでない事務)

第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長が決定する。

(事務の応援)

第8条 教育長において事務処理に必要があるときは、課の所属のいかんにかかわらず事務の応援を命ずることができる。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年教委規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第42号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第8号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

宇陀市教育委員会事務局組織規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第4号
平成18年5月19日 教育委員会規則第33号
平成19年4月25日 教育委員会規則第42号
平成21年4月28日 教育委員会規則第4号
平成21年6月29日 教育委員会規則第6号
平成21年9月30日 教育委員会規則第8号
平成22年1月26日 教育委員会規則第1号
平成23年2月22日 教育委員会規則第2号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号