○宇陀市教育委員会会議傍聴規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、宇陀市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付名簿に記入し、係員の指示に従って傍聴人席に入らなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は15人とし、先着順とする。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器等危険な物を携帯している者
(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 係員の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴すること。
(2) 私語、談論その他の騒がしい行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議場の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言動により、会議の妨害となる挙動をしないこと。
(撮影等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において会議を撮影し、録画し、又は録音してはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(会議を公開しない場合の退場)
第7条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があった場合は、教育長の指示に従い、直ちに退場しなければならない。
(退場命令)
第8条 教育長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これに注意を与え、なお改めないときは、その者に退場を命ずることができる。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。