○宇陀市教育委員会公告式規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して10日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、令達番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会の教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行う。
(教育委員会規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、令達番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会の教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。