○宇陀市榛原鳥見山公園基金条例

平成18年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 宇陀市榛原鳥見山公園(以下「公園」という。)の維持管理のための財源を積み立てるため、宇陀市榛原鳥見山公園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次のとおりとする。

(1) 土地

所在地

地目

面積:m2

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の2

山林

42,090

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の85

山林

2,819

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の146

山林

27,522

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の193

公衆用道路

12

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の235

雑種地

40

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の251

境内地

234

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の252

雑種地

61

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の253

宅地

285.24

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の254

雑種地

76

宇陀市榛原萩原元萩原2741番地の314

公衆用道路

101

宇陀市榛原萩原元玉小西2335番地の1

溜池

2,112

宇陀市榛原萩原元玉小西2335番地の2

1,061

宇陀市榛原萩原元玉小西2335番地の3

雑種地

925

宇陀市榛原萩原元玉小西2335番地の4

原野

47

桜井市吉隠1647番地の5

山林

3,895

(2) 現金 3,528,461円

2 市長は、必要があると認めるときは、財産の売却等により生じた金額を一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てを行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公園を優先し、その他の財産の維持管理に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(諮問)

第7条 公園の管理、運営について諮問するため運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の構成、運営その他必要な事項については、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町鳥見山公園基金条例(昭和54年榛原町条例第25号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市榛原鳥見山公園基金条例

平成18年1月1日 条例第73号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第73号
平成22年12月8日 条例第39号