○宇陀市ふるさと水と土保全基金条例

平成18年1月1日

条例第71号

(設置)

第1条 宇陀市における土地改良施設の機能を活用し、もって集落の共同活動を促進させるため、宇陀市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落活動の強化に対する支援事業及び活動の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町中山間ふるさと農村活性化基金条例(平成6年大宇陀町条例第10号)、菟田野町中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年菟田野町条例第5号)、榛原町ふるさと水と土保全基金条例(平成5年榛原町条例第19号)、室生村中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年室生村条例第27号)又は室生村(中山間地域)活性化推進基金条例(平成6年室生村条例第11号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

宇陀市ふるさと水と土保全基金条例

平成18年1月1日 条例第71号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第71号