○宇陀市水質浄化施設設置及び維持管理基金条例

平成18年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 宇陀市室生多田地内に設置する水質浄化施設の設置及び維持管理費等に要する財源に充てるため、宇陀市水質浄化施設設置及び維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村水質浄化施設設置及び維持管理基金条例(平成15年室生村条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市水質浄化施設設置及び維持管理基金条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第69号
平成22年12月8日 条例第39号