○宇陀市国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第66号

(設置)

第1条 宇陀市の国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、宇陀市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度決算上剰余金が生じた場合、その全部又は一部を基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町国民健康保険財政調整基金条例(昭和52年大宇陀町条例第17号)、菟田野町国民健康保険財政調整基金条例(平成6年菟田野町条例第12号)、榛原町国民健康保険財政調整基金条例(平成5年榛原町条例第2号)又は室生村国民健康保険財政調整基金条例(平成7年室生村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

宇陀市国民健康保険財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第66号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第66号