○宇陀市福祉施設等建設基金条例

平成18年1月1日

条例第199号

(設置)

第1条 宇陀市福祉、保健施設及び災害時における仮設住宅建設等の建設資金を積み立てるため、宇陀市福祉施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 市長は、次に掲げる収入金を一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、基金に積み立てるものとする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(3) 指定寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市福祉施設等建設基金条例

平成18年1月1日 条例第199号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第199号