○宇陀市災害救助基金条例

平成18年1月1日

条例第64号

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第23条に規定する災害救助費用を積み立てるため、宇陀市災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年大宇陀町条例第15号)又は災害救助資金蓄積条例(昭和32年菟田野町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

宇陀市災害救助基金条例

平成18年1月1日 条例第64号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第64号