○宇陀市減債基金条例

平成18年1月1日

条例第63号

(設置)

第1条 市債の償還財源及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、宇陀市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町減債基金条例(平成2年大宇陀町条例第11号)、菟田野町債管理基金条例(昭和61年菟田野町条例第9号)、榛原町減債基金条例(平成元年榛原町条例第35号)又は室生村減債基金条例(平成2年室生村条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

宇陀市減債基金条例

平成18年1月1日 条例第63号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第63号