○宇陀市財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第62号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、宇陀市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計の歳入歳出決算剰余金のうちから、その2分の1を下らない額とし、翌年度の歳入に編入しないで、積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害復旧等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 地方債の繰上償還等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町財政調整基金条例(昭和54年大宇陀町条例第14号)、菟田野町財政調整基金条例(昭和59年菟田野町条例第6号)、榛原町財政調整基金条例(昭和39年榛原町条例第8号)又は室生村財政調整基金条例(平成元年室生村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

宇陀市財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第62号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第62号