○宇陀市財産規則

平成18年1月1日

規則第45号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第36条)

第3章 物品(第37条―第56条)

第4章 債権(第57条―第67条)

第5章 基金(第68条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めのあるものを除くほか、財産事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部 宇陀市行政組織条例(平成18年宇陀市条例第6号)第1条に規定する部及び教育委員会事務局をいう。

第2章 公有財産

(公有財産の総括)

第3条 財産事務を所掌する部長(参事を含む。以下「財産事務担当部長」という。)は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整及び総括をしなければならない。

2 財産事務担当部長は、前項の事務を行うため、公有財産の管理状況を調査し、必要があるときは、部長に対して用途の変更、廃止又は所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(行政財産の管理)

第4条 部長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を掌理する。この場合において、2以上の部において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要がある行政財産は、これを使用する部のうち市長が指定する部長の所管に属するものとする。

2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を所管する課長が処理する。

(普通財産の管理及び処分)

第5条 財産事務担当部長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を掌理する。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産については、他の部長に管理に関する事務を掌理させるものとする。

(1) 使用に耐えない財産で、取壊し又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの

(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が財産事務担当部長に管理させることが不適当と認めるもの

2 普通財産の管理及び処分に関する事務は、管財課長が処理する。ただし、前項ただし書に規定する普通財産の管理に関する事務は、当該普通財産を所管する課長が処理する。

(公有財産の所管換え等)

第6条 公有財産は、必要に応じて所管換えをし、又はその用途を変更することができる。

2 前項の規定により公有財産の所管換えをし、又はその用途を変更した場合は、当該公有財産はこれを引き継がなければならない。

3 異なる会計間において第1項の規定による公有財産の所管換えをし、又はその用途を変更した場合は、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。

(協議)

第7条 部長(財産事務担当部長を除く。)は、次に掲げる場合においては、財産事務担当部長に協議しなければならない。

(1) 公有財産(道路、橋りょう及び河川を除く。)を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、信託し、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用許可の決裁を得ようとするとき。

(2) 公有財産の所管換えをし、又はその用途を変更しようとするとき。

(3) 他人の財産を借り受けようとするとき。

(取得前の措置)

第8条 部長は、公有財産とする目的をもって財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について必要な事項を調査し、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、当該財産の所有者をしてこれらの権利の消滅させた後でなければ取得してはならない。

(取得の手続)

第9条 部長は、公有財産を取得(寄附による取得を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の明細

(2) 取得しようとする理由及び用途又は利用計画

(3) 取得予定価格及びその単価

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 契約書案(寄附を受けて取得する場合は、寄附申込書及び寄附採納通知書案)

(3) 登記事項証明書又は登録を証する書面

(4) 関係図面

(5) 議会の議決を必要とするものについては、その議案

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(取得財産の確認等)

第10条 部長は、公有財産として財産の引渡しを受ける場合においては、現地立会いの上、当該財産とその引渡しに関する書類、図面等と照合の上符合しているかどうかを確認しなければならない。

2 引渡しを受ける財産が土地であるときは、隣接地の所有者等の立会いの上で、境界を明らかにするため標柱を設置するとともに、関係書類を添付し、土地境界確定書(様式第1号)を作成しなければならない。

3 引渡しを受ける財産がその他の財産であるときは、市の所有であることを明らかにするための措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第11条 取得した公有財産で登記又は登録の手続のあるものは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第12条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のあるものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しが完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(管理上の留意事項)

第13条 部長は、その所管に属する公有財産の維持、保存及び運用において、常にその状況を把握するとともに、次に掲げる事項に留意してその善良な管理者の注意をもって管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。

(2) 公有財産の維持、保存について、不完全な点がないかどうか。

(3) 公有財産は、台帳及び附属の図面と符合するかどうか。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公有財産の管理に必要な事項

(用途の開始、変更及び廃止等の手続)

第14条 部長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする財産の明細

(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係図面

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(所管換えの措置)

第15条 部長は、その所管する公有財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の部長と協議の上、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 所管換えをしようとする公有財産の明細

(2) 所管換えをしようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 関係部長との内協議済書

(2) 関係図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 所管換えが用途の変更等を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に合わせて行うものとする。

(行政財産の使用許可)

第16条 法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第2号)を市長(当該行政財産を管理する者が市長以外の者であるときは、その者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の行政財産使用許可申請書に基づきこれを許可したときは、当該申請者に行政財産使用許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

3 市長以外の者が市長の定める行政財産につき前項の許可をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(使用許可の基準)

第17条 行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(7) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ないと認めるとき。

(行政財産の使用許可期間)

第18条 行政財産の使用許可期間は、1年以内とする。ただし、電気事業、ガス事業その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するため使用させるときその他特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の許可期間は、それぞれ更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可に関する負担等)

第19条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により使用許可を受けた行政財産を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 使用者は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、当該行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第20条 行政財産の使用を許可した場合において、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めるときは、直ちに使用の許可を取り消す等必要な措置をしなければならない。

(行政財産の貸付け)

第21条 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付ける場合又は私権を設定する場合は、次条から第26条までの規定を準用する。

(使用料の減免申請)

第22条 宇陀市行政財産使用料条例(平成18年宇陀市条例第58号)第5条(宇陀市下水道事業行政財産使用料規則(令和2年宇陀市規則第8号)において例による場合を含む。)に規定する減免を申請する場合は、申請者は行政財産使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第23条 普通財産について貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の普通財産借受申込書に係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結しなければならない。

3 普通財産の貸付料は、無償で貸し付ける場合を除くほか、毎年定期にこれを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。

4 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第24条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年(ただし、市長が特に必要があると認めるときは、20年)

(4) 一時使用を目的として土地、土地の定着物及び建物その他の物件を貸し付ける場合 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の日から同項に規定する期間を超えることができない。

(普通財産の用途指定貸付け)

第25条 普通財産について一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸付けをしようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。

(費用の負担等)

第26条 普通財産を貸し付ける場合においては、第19条の規定を準用する。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第27条 貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合は、第23条から前条までの規定を準用する。

(普通財産の処分の手続)

第28条 財産事務担当部長は、普通財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し市長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の明細(交換により処分する場合は、相手方の交換に供する財産の明細を含む。)

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分予定価格及びその単価

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合はその所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(5) 処分に附帯して条件を定めた場合は、その条件

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 相手方の調書

(3) 契約書案(交換により処分する場合は、相手方の交換仮承諾書又は願書)

(4) 関係図面

(5) 議会の議決を要するものについては、その議案

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(契約書の作成)

第29条 普通財産を処分しようとするときは、契約書を作成し、契約を締結しなければならない。この場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。

(普通財産の引渡し)

第30条 普通財産で登記又は登録を要するものについては、当該財産の売払い代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払い代金等の延納)

第31条 普通財産の売払い代金又は交換差金について、延納の特約をする場合の担保及び利息は、次に定めるところによる。

(1) 担保 国債、地方債、金融債、事業債及び市長が確実と認める社債

(2) 利息 市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息

(異動等の報告)

第32条 部長は、次に掲げる場合においては、直ちに公有財産異動等報告書(様式第6号)を作成し、これに当該公有財産に関する図面その他の資料を添付して、直ちに財産事務担当部長に通知しなければならない。ただし、道路、橋りょう及び河川に係る場合又は公有財産の貸付け若しくは行政財産の使用許可については、この限りでない。

(1) 公有財産を取得し、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、信託し、又はこれに私権を設定するとき。

(2) 公有財産を所管換えし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(3) 改築、修繕、天災事変その他の事由により形質又は価格に変動があったとき。

(4) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、台帳記載事項に異動を生じたとき。

(公有財産台帳等の調製)

第33条 財産事務担当部長は、別表第1に定める財産の区分による公有財産台帳(様式第7号)を備えて記録し、異動の都度補正し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部長は、その所管に属する公有財産について、前項の公有財産台帳の副本を備えるとともに、異動の都度補正しておかなければならない。

3 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、当該台帳に登録された土地、建物についての図面を附属させておかなければならない。

4 市長は、公有財産の異動の都度、速やかに副市長に通知しなければならない。

(公有財産現在高報告書等)

第34条 部長は、その所管に属する公有財産について、会計年度間における増減及び会計年度末における現在高を記載した公有財産現在高報告書(様式第8号)を作成し、翌年度の5月31日までに財産事務担当部長に提出しなければならない。

2 財産事務担当部長は、前項の規定により提出された公有財産現在高報告書を取りまとめ、省令第16条の2の様式により、翌年度の6月30日までに、市長に報告するとともに副市長に通知しなければならない。

(増減異動事由用語)

第35条 公有財産台帳等に記載する増減異動事由用語は、別表第2による。

(台帳価格)

第36条 公有財産を新たに公有財産台帳等に記載する場合において、その記載すべき価格は購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に定めるところによらなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、株式の発行価額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあっては、出資金額

2 前項の価格は、必要に応じ時価を考慮して改訂するものとする。

第3章 物品

(物品の区分)

第37条 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品及びその性質は消耗品に属するものでも形状の永続性のある標本又は陳列品たる物品

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、又は損傷しやすい物品及び長期間の使用に耐えない物品

(3) 原材料品 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は原料

2 前項の規定による区分ごとの物品の整理区分は、別に定める。

(物品の年度区分)

第38条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は物品を出納した日の属する年度とする。

(出納通知に関する事務の委任)

第39条 課長は、市長から課に属する物品の出納通知に関する事務の委任を受ける。

(物品出納員の設置)

第40条 各課及び各局に物品出納員を置く。

2 前項の物品出納員は、当該課の課長をもって充て、その担任区分は別表第3に掲げるところによる。

(物品の出納に関する事務の委任)

第41条 前条の物品出納員は、副市長からその所管に属する物品の出納事務の委任を受ける。

(物品出納簿の整理)

第42条 物品出納員は、それぞれの物品の出納の状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 備品出納簿(様式第9号)

(2) 消耗品出納簿(様式第10号)

(3) 原材料品出納簿(様式第11号)

(物品の取得)

第43条 物品の取得については、次に定めるところによる。

(1) 消耗品及び原材料品(以下「消耗品等」という。)を取得したときは、当該消耗品等を取得した課の長は、物品出納通知書(様式第12号)により物品出納員に通知しなければならない。

(2) 備品を取得するときは、備品取得伺書(様式第13号)により取得し、当該備品を取得した課の長は、物品出納通知書により物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管)

第44条 副市長及び物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で常に供用又は処分できるように保管しなければならない。

(物品の供用)

第45条 物品を供用しようとするときは、次に定めるところによる。

(1) 備品を供用に付するときは、課長は、物品出納通知書により物品出納員から払い出さなければならない。

(2) 消耗品等を払い出すときは、課長は、消耗品等払出し通知書(様式第14号)により物品出納員から払い出さなければならない。

(供用備品の整理)

第46条 課長は、課に属する備品の供用状況を把握するため、備品台帳(様式第15号)を作成しなければならない。ただし、公印及び公用車については、他の規則等に基づく公印台帳、公用車台帳をもって備品台帳に代えるものとする。

2 課長は、課で供用している備品についてその性質又は形状によりやむを得ないものを除き、備品ラベルをちよう付し、市の備品であることを明らかにしておかなければならない。

(所属換え)

第47条 物品は、その効率的な管理のために必要があると認められるときは、所属換えをすることができる。

2 前項の規定により物品の所属換えをしたときは、物品の受入れをした課の長及び払出しをした課の長は、それぞれ物品出納通知書により物品出納員に通知しなければならない。

(物品の回収及び返納)

第48条 課長は、物品を供用させる必要がなくなったとき、又は性能の低下等により物品が使用できなくなったときは、直ちに物品を回収し、物品出納通知書により当該物品を物品出納員に返納しなければならない。

(保管中の物品のあっせん等)

第49条 物品出納員は、保管中の物品のうち供用可能な物品については、他の課へ所属換えのあっせんをしなければならない。

2 前項の規定による所属換えの手続については、第47条第2項の規定を準用する。

(不用処分の決定)

第50条 副市長及び物品出納員は、保管中の物品のうち不用又は使用不能となった物品について処分しようとするときは、市長の不用処分の決定を受けなければならない。

(物品の処分)

第51条 副市長及び物品出納員は、不用処分の決定のあった物品について売払いの処分をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、廃棄の処分をすることができる。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を超えないと認められるもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売払いを不適当と認めるもの

(物品の貸付け)

第52条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほかは、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

(物品の貸付けの手続)

第53条 物品を貸し付けようとするときは、貸付けをする課の長は借受人から物品借受申込書(様式第16号)を徴した上、物品出納通知書により物品出納員から物品の払出しを受け、当該物品を借受人に交付し、これと引換えに物品受領書(様式第17号)を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品の貸付けについては、別に定めるところによる。

(亡失、損傷等の報告)

第54条 物品出納員は、その保管に係る物品について亡失又は損傷があったとき、又は修繕の必要が生じたときは、直ちに物品亡失損傷等報告書(様式第18号)を作成し、副市長に提出しなければならない。

2 物品の使用者は、その使用に係る物品について亡失又は損傷があったとき、又は修繕の必要が生じたときは、直ちに物品亡失損傷等報告書を作成し、当該物品の物品出納員を経由して、副市長に提出しなければならない。

3 副市長は、前2項の報告その他により物品について亡失、損傷等の事実を知ったときは、速やかに意見を付して市長に報告しなければならない。

(重要物品の記録管理)

第55条 物品のうち、取得時の価格が1件100万円を超える物品については、副市長が記録管理する重要物品とする。

2 課長は、前項の重要物品の出納通知をしたときは、重要物品異動通知書(様式第19号)により副市長に通知しなければならない。

3 副市長は、前項の規定による通知を受けたときは、重要物品整理簿(様式第20号)により重要物品の記録を管理しなければならない。

4 副市長は、重要物品の会計年度間における増減及び会計年度末における現在高について重要物品総計算書(様式第21号)を作成し、翌年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。

(出納手続の省略できる物品)

第56条 物品出納員は、次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布の目的を持つ印刷物

(4) 贈与品等で保存を要しないもの

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により物品出納員の保管を要しないもの

第4章 債権

(督促)

第57条 令第171条の規定により債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第58条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとする場合には、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき理由、履行期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を作成し、これを保証人に交付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第59条 令第171条の3の規定により、債務者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に交付しなければならない。

(担保の種類等)

第60条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。

(1) 国債、地方債、金融債及び事業債

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の規定により、担保が提供されたときは、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため、必要な措置をしなければならない。

(担保の価値)

第61条 前条に規定する担保の価値は、次に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債及び事業債 額面金額

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械 時価の7割以内において市長が定める価額

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(4) 前3号に掲げる担保以外の担保 市長が定める金額

(徴収停止)

第62条 令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、第67条の規定による債権台帳(様式第22号)に徴収停止の表示をし、その措置の内容を記載しておかなければならない。

(履行延期の特約等)

第63条 令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

3 第61条の規定は、前項の規定により担保を提供させることができる場合について準用する。

4 第2項の規定により付する利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。

(履行延期の特約等に付する条件)

第64条 前条の規定による履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が市の不利益になるようその財産を隠し、損ない、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債務者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第65条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 前条各号に掲げる条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(免除の手続)

第66条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。

2 前項の申出があった場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除がその管理上やむを得ないと認めるときに限ってこれを免除することができる。

(帳簿の整理等)

第67条 課長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権台帳に記録しなければならない。

2 課長は、その所管に属する歳入に係る債権以外の債権について、会計年度間における増減及び会計年度末における現在高を記載した調書を作成し、翌年度の5月31日までに財産事務担当部長に提出しなければならない。

3 財産事務担当部長は、前項の規定により提出された調書を取りまとめ、省令第16条の2の様式により、翌年度の6月30日までに、市長に報告するとともに副市長に通知しなければならない。

第5章 基金

(帳簿の整備等)

第68条 課長は、その所管に属する基金を、基金台帳(様式第23号)に記録しなければならない。

2 課長は、その所管に属する基金について、会計年度間における増減及び会計年度末における現在高を記載した調書を作成し、翌年度の6月30日までに財産事務担当部長に提出しなければならない。

3 財産事務担当部長は、前項の規定により提出された調書を取りまとめ、省令第16条の2の様式により、翌年度の7月31日までに、市長に報告するとともに副市長に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町財産規則(平成15年榛原町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

実測面積(公簿面積)(住宅以外の建物に供されている土地をいう。)

宅地

平方メートル

実測面積(公簿面積)(公舎、職員住宅、県・市営住宅等の用に供されている土地をいう。)

公園

平方メートル

実測面積(公簿面積)

緑地

平方メートル

実測面積(公簿面積)

広場

平方メートル

実測面積(公簿面積)

平方メートル

実測面積(公簿面積)

平方メートル

実測面積(公簿面積)

山林

平方メートル

実測面積(公簿面積)

原野

平方メートル

実測面積(公簿面積)

池沼

平方メートル

実測面積(公簿面積)

雑種地

平方メートル

実測面積(公簿面積)

鉱泉地

平方メートル

実測面積(公簿面積)

その他

 

 

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館、病院等の主な建物

住宅建

平方メートル

宿舎、寮、市営住宅等の主な建物

倉庫建

平方メートル

 

その他

 

 

工作物

木門、石門

囲い

メートル

さく、へい、生垣等

池井

人工を加えた池沼、養魚地、深度さく井等各1箇所をもって1個とする。

舗床

アスファルト等の各1箇所をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉井等を一団として1個とする。

照明装置

電灯等の設備一式をもって1個とする。

冷暖房装置

一式をもって1個とする。

通風装置

一式をもって1個とする。

消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知器等各一式をもって1個とする。

浄化装置

一式をもって1個とする。

通信装置

電話、電鈴等各一式をもって1個とする。

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、変圧装置、蓄電装置等各一式をもって1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等各一式をもって1個とする。

貯槽

水槽、貯油槽(ガソリンスタンド含む。)ガスタンク、薬品タンク等各1箇所をもって1個とする。

浄化槽

浄化槽、汚水浄化槽等各1箇所をもって1個とする。

鉄塔やぐら

塔、望楼等のほか鉄柱を含み、各1箇所をもって1個とする。

堤防

メートル

 

トンネル

メートル

 

管きょ

キロメートル又はメートル

上水道、下水道の管きょを包括する。

その他

 

 

立木

樹木

庭木その他で目どおりの幹まわり30cm以上のもの

立木

立方メートル

山林又は原野に集団とし生立しているもの

 

用益物件

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

その他

 

 

無体財産権

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

 

有価証券

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

国債証券

 

その他

 

 

出資による権利

出資による権利

 

不動産の信託による受益権

不動産の信託による受益権

 

別表第2(第35条関係)

公有財産増減異動事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

買入れ

売払い

 

寄附

寄附

 

譲与

譲与

 

交換

交換

 

引受け

引継ぎ

用途廃止等により、引継ぎをし、引継ぎを受けたもの

所管換え

所管換え

各部等の間で財産の所管を移したとき。

登載漏れ

重複

 

誤記訂正

誤記訂正

 

復旧

喪失

事故により滅失したとき、それを復旧したとき。

土地

埋立

 

 

端数合算

端数切捨

 

換地

換地

区画整理等により換地されたとき(仮換地を含む。)

実測

実測

 

建物

新築

取壊し

 

増築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置につくったとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の位置につくったとき。

工作物

新設

取壊し

 

増設

改設

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置につくったとき。

移設

移設

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の位置につくったとき。

立木

新植

伐採

 

移植

移植

 

用益物件

設定

消滅

 

無体財産権

登録

消滅

 

有価証券出資による権利

出資

喪失

出資により、出資による権利又は証券等を取得したとき。

不動産の信託の受益権

信託

信託取消

信託解除

信託終了

 

別表第3(第40条関係)

物品出納員

担当区分

出納室物品出納員

消耗品に係る出納事務

総務部管財課物品出納員

備品に係る出納事務

建設部建設課物品出納員

原材料品に係る出納事務

教育委員会教育総務課物品出納員

各幼稚園及び各小・中学校に係る備品の出納事務

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宇陀市財産規則

平成18年1月1日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第45号
平成18年7月1日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年5月7日 規則第36号
平成21年7月22日 規則第20号
平成22年1月6日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第19号
平成27年1月30日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第24号
令和2年2月26日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第21号