○宇陀市契約規則

平成18年1月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 本市の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項は、法令又は他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一般競争入札の公告)

第2条 一般競争入札の公告は、次に掲げる事項を掲示その他の方法により入札期日(電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも15日前(不用品の売却その他軽易な事項に係る契約については、5日前)までにしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たときに成立する旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は入札金額(再度入札の場合にあっては最初の入札の入札金額)の100分の5以上とし、入札書提出前に入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して本市が保有する財産を売り払う場合は、予定価格の100分の10以上の額の入札保証金を納付しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去2年間に本市又は他の官公庁(公社、公団を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前各号の掲げるもののほか、市長が別に認めるとき。

4 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(6) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

5 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 債権金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であって保証金に充用の日から5年以内に償還期限の到来しないものについては、発行価格)

(2) 公社債及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

6 第4項第4号の小切手を入札保証金の納付に代わる担保として提供があった場合において、当該小切手を第13条の規定により還付することとなる前にその提示期間が経過することとなるときは、当該小切手を保管する者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手を担保として提供した者に対して当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めるものとする。

7 第4項第5号の銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金の納付に代わる担保として提供があった場合は、当該保証を証する書面の提出を求めるものとする。

8 第1項の規定にかかわらず、単価契約の場合における入札保証金の額は、その都度市長が定める。

(一般競争入札の手続)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、様式第1号又はこれに準じた様式の入札書を作成し、封かんの上、所定の場所及び日時に入札しなければならない。ただし、インターネットを利用して本市が保有する財産を売り払う場合は、この限りではない。

2 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせることができる。この場合における封筒の記載事項は、様式第2号のとおりとする。

3 封筒には、入札書以外の書類を同封してはならない。ただし、次条に定める代理入札の場合における委任状又は市長が必要と認めた場合の見積書については、この限りでない。

4 電子入札に参加しようとする者は、前3項の規定にかかわらず、当該電子入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機から当該入札書に記載すべき事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成し、指定の日時までに、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。

(代理入札)

第6条 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を市長に提出しなければならない。

(入札金額)

第7条 入札書(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録。以下同じ。)に記載(電子入札にあっては、記録)すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、全て総計金額とする。

(一般競争入札の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに到達しなかった郵便による入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札

(4) 入札書に記名押印(電子入札にあっては、電子署名)を欠く入札

(5) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札

(6) 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札

(7) 入札に関し連合等の不正行為をした者の入札

(8) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(9) 入札金額を訂正した入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める入札条件に違反した入札

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(一般競争入札の執行の取消し等)

第9条 一般競争入札を執行する場合、入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを取り消すものとする。

(予定価格)

第10条 一般競争入札に付する場合においては、市長又はその委任を受けた者は、当該契約に関する仕様書、設計書等によって当該契約金額を予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して本市が保有する財産を売り払いする場合は、予定価格を当該入札の執行前に公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、販売、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(開札)

第11条 開札を終了したときは、速やかに開札録(様式第3号)を作成しなければならない。ただし、インターネットを利用して本市が保有する財産を売り払う場合は、この限りではない。

(再度入札)

第12条 令第167条の8第4項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札には、初度の入札に参加した者のうち第8条第1項各号に掲げる無効の入札をした者又は最低制限価格が付されている入札について最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者は、これに参加することができない。

(入札保証金の還付)

第13条 納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札が終了したとき、又は入札を中止したときは、直ちにこれを還付する。ただし、落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後にこれを還付する。

2 前項の規定にかかわらず、落札者の納付した入札保証金の全部又は一部は本人の申出により契約保証金に充当することができる。

(入札に係る損害賠償)

第13条の2 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、市に帰属するものとする。

2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(落札の通知等)

第14条 落札者が決定したときは、直ちに落札者に通知するものとする。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内(市長が特別の理由により必要があると認めるときは、市長の指定する日まで)に契約保証金を納付し、契約書その他必要な書類を提出しなければならない。

3 落札者は、正当な理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(指名競争入札の参加者の資格)

第15条 指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第16条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、3人以上の者を指名することを原則とする。

(指名競争入札の不成立)

第16条の2 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は成立しないものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第4条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合についてこれを準用する。

(随意契約)

第18条 令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によることができる契約の予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(特定随意契約に係る手続)

第18条の2 令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況を公表すること。

2 前項の公表は、宇陀市の掲示板に掲示する方法その他の適切な方法により行うものとする。

(せり売り)

第19条 せり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じその都度市長が定める。

2 第2条第3条第4条(第8項を除く。)第6条第9条第10条第13条及び第13条の2の規定は、せり売りの場合についてこれを準用する。

(契約書)

第20条 契約書(建設工事の請負契約書に係るものを除く。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約金額

(2) 契約の目的

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) 目的物の種類又は品質に関する担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 建設工事の請負契約に係る契約書は、建設工事請負契約書(様式第4号)によらなければならない。ただし、契約の内容により当該契約書により難いと認められるときは、この限りでない。

(契約書の省略)

第21条 契約金額が30万円以下の契約その他市長が特に契約書の作成を省略しても差し支えないと認める契約については、前条に規定する契約書の作成を省略することができるものとする。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の相手方(以下「契約者」という。)は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは建設工事請書(様式第5号)を、その他の契約であるときは市長が特に必要があると認めるときに限り前条第1項の規定に準じ必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第22条 宇陀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年宇陀市条例第53号)第2条及び第3条の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約を締結する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第23条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金(ただし、インターネットを利用して本市が保有する財産を売り払う場合は、予定価格)の額は、契約金額の100分の10以上とし、契約者は契約締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と本市との間に公共工事履行保証契約が締結されたとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に本市又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 建設工事等の請負契約を締結する場合において、次のいずれかに該当するとき。

 設計金額又は積算金額が5,000万円未満であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 契約者が共同企業体であるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 第21条第1項の規定に該当して契約書の作成を省略することができる契約で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 第1項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第4条第4項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

4 保証事業会社の保証を契約保証金の納付に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 保証事業会社の保証を契約保証金の納付に代わる担保として提供があった場合は、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

6 第4条第5項から第7項までの規定は、第1項の契約保証金についてこれを準用する。この場合において、同条第6項中「第13条の規定により還付することとなる前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

7 第1項の規定にかかわらず、単価契約の場合における契約保証金の額は、その都度市長が定める額とする。

第23条の2 契約保証金の収納の事務を行うため、会計管理者は、建設工事の請負契約の締結の事務を所管する課等に置いた宇陀市会計規則(平成18年宇陀市規則第41号)第4条第1項に規定する出納員に、当該収納事務を委任するものとする。

2 前項の課等に宇陀市会計規則第4条第2項に規定する分任出納員を置き、当該課等の庶務担当の係長(係長を置かない課等にあっては、当該課等の長が指名する職員)をもってこれに充てるものとし、前項の出納員は、当該分任出納員に同項の収納事務を委任するものとする。

3 市長の事務部局以外の職員を前項の規定により分任出納員に充てるときは、当該職員は、市長の補助機関である職員に併任されているものとみなす。

(契約保証金の還付)

第24条 納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後これを還付する。ただし、契約において別段の定めをしたときは、この限りでない。

(公共工事履行保証証券による保証)

第24条の2 建設工事の請負契約を締結する場合(第23条第2項第6号に該当する場合を除く。)において市長が特に必要があると認めたときは、契約者は、当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

(延期願)

第25条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に債務を履行し難い場合には、延期願により市長の承諾を受けなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第26条 契約者は、契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遅延利息)

第27条 契約者は、その責めに帰すべき理由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について年2.5パーセントの割合(じゆん年は、平年と同様に扱う。)を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(監督又は検査)

第28条 市長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

2 監督職員は、市長に対し、監督の実施について報告しなければならない。

3 市長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要があるときは、破壊、分解又は試験をして検査することができる。

4 検査職員は、その給付が当該契約の内容に適合するかどうか及び適合しない場合にあっては、その措置についての意見を様式第6号により市長に述べなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、当該契約代金の請求書の余白等に検査結果及び検査月日を記載し、検査職員が記名押印することをもって、これに代えることができる。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本市職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況、結果等を報告させなければならない。

(前金払又は部分払)

第29条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費で、1件の請負代価が300万円以上のものについては、当該請負代価の10分の3以内(土木建築に関する工事(ただし、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第3項において同じ。)については、当該請負代価の10分の4以内)の額を前金払とすることができる。

2 前項の前払金を受けようとするときは、工事前払金請求書(様式第7号)に保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により前金払をした場合において、当該土木建築に関する工事が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、第1項の範囲内で既にした前金払に追加して、請負代価の10分の2以内の額を前金払とすることができる。

4 第2項の規定は、前項の前払金を受けようとするときについて準用する。この場合において、あらかじめ、中間前金払認定請求書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出し、前金払の支払対象者に該当することについて、認定を受けなければならない。

5 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については当該代価の10分の9以内物件の既納部分については、当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

6 前金払をした工事の部分払をするときは、前項の部分払の金額から前金払に出来高歩合を乗じた額を控除するものとする。

(契約に係る損害賠償)

第30条 市長が次条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、市に帰属するものとする。

2 前項の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の10分の1に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

3 契約者が次条第1項第1号に該当する場合には、市長が契約を解除するか否かにかかわらず、契約者は、前項に定める損害賠償金のほか、契約金額の10分の1以上に相当する金額を損害賠償金として納付しなければならない。ただし、市に損害が生じない場合において市長が特に認めるときは、この限りではない。

(契約の解除)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。

(2) 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。

(4) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。

(5) 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。

(6) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な事由があると認められるとき。

2 市長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があると認めるときは、契約を解除することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町契約規則(昭和42年大宇陀町規則第6号)、菟田野町契約規則(昭和53年菟田野町規則第1号)、榛原町契約規則(平成13年榛原町規則第9号)又は室生村契約規則(昭和39年室生村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の宇陀市契約規則第27条の規定により遅延利息の納付を定めている契約の当該遅延利息の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の宇陀市契約規則第27条の規定により遅延利息の納付を定めている契約の当該遅延利息の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第34号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市契約規則の規定は、この規則の施行の日の属する年度以降に係る特定随意契約に係る手続について適用し、同日前の属する年度に係る特定随意契約に係る手続については、なお従前の例による。

附 則(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

附 則(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の宇陀市契約規則第27条の規定により遅延利息の納付を定めている契約の当該遅延利息の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月10日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市契約規則の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

附 則(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の宇陀市契約規則第27条の規定により遅延利息の納付を定めている契約の当該遅延利息の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の宇陀市契約規則第27条の規定により遅延利息の納付を定めている契約の当該遅延利息の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の宇陀市契約規則第27条の規定により遅延利息の納付を定めている契約の当該遅延利息の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附 則(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

様式 略

宇陀市契約規則

平成18年1月1日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第44号
平成18年7月1日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年9月21日 規則第50号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年6月27日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年6月1日 規則第18号
平成21年11月27日 規則第28号
平成21年12月3日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年5月31日 規則第24号
平成23年12月28日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年2月12日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年6月9日 規則第12号
平成27年6月25日 規則第32号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第22号
令和2年4月1日 規則第33号
令和3年3月25日 規則第6号