○宇陀市手数料条例
平成18年1月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称等)
第2条 手数料の名称、手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者から、手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(4) 市立学校の児童又は生徒が、在学、通学又は成績に関する証明を申請したとき。
(5) 市の職員が、在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町手数料条例(平成12年大宇陀町条例第4号)、菟田野町手数料徴収条例(平成12年菟田野町条例第7号)、榛原町手数料条例(平成12年榛原町条例第9号)又は室生村手数料徴収条例(平成12年室生村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年条例第247号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の宇陀市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われた事務に係る手数料について適用し、同日前に行われた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 事務 | 金額 |
1 戸籍謄抄本交付手数料 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 450円 |
2 戸籍記録事項証明書交付手数料 | 戸籍法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
3 除籍謄抄本交付手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき 750円 |
4 除籍記録事項証明書交付手数料 | 戸籍法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
5 戸籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
6 除籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
7 届出若しくは申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 |
8 届書その他の書類の閲覧手数料 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき 350円 |
9 住民基本台帳閲覧手数料 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 300円 |
10 住民票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第5項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
11 住民票記載事項証明書交付手数料 | 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 | 1件につき 300円 |
12 除票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する同法第12条第5項若しくは第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
13 除票記載事項証明書交付手数料 | 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票記載事項証明書の交付 | 1件につき 300円 |
14 住民票の写しの広域交付手数料 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
15 戸籍の附票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
16 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
17 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
18 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
19 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
20 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
21 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
22 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
23 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
24 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額 ア 100平方メートル以下のとき 6,200円 イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
25 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
26 屋外広告物許可申請手数料 | (1) 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物の許可の申請に対する審査 | 1個の広さ5平方メートルまで 1,500円 ただし、広さ5平方メートルを増すごとに1,500円を加えた額とする。 |
(2) 気球広告物の許可の申請に対する審査 | 1個につき 1,000円 | |
(3) 広告幕の許可の申請に対する審査 | 1個につき 500円 | |
(4) 電柱広告物の許可の申請に対する審査 | 1件5個まで 1,000円 ただし、5個を増すごとに1,000円を加えた額とする。 | |
(5) 立看板の許可の申請に対する審査 | 1件5個まで 1,000円 ただし、5個を増すごとに1,000円を加えた額とする。 | |
(6) はり札の許可の申請に対する審査 | 1件5個まで 500円 ただし、5個を増すごとに500円を加えた額とする。 | |
(7) はり紙の許可の申請に対する審査 | 1件100枚まで 500円 ただし、100枚を増すごとに500円を加えた額とする。 | |
1 「1件」とは、形状、大きさ、意匠等が同一のもので、一括申請されたものをいう。 2 単位の端数は、1単位に切り上げる。 | ||
27 公簿等の閲覧手数料 | 公簿等の閲覧 | 1件につき 300円 |
28 印鑑登録証明書交付手数料 | 宇陀市印鑑条例(平成18年宇陀市条例第12号)第14条第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 300円 |
29 印鑑登録証の再交付手数料 | 宇陀市印鑑条例第8条第2項の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 1件につき 500円 |
30 不動産に関する証明手数料 | 不動産に関する証明 | 1件5筆までにつき 300円 |
31 課税に関する証明手数料 | 市税等の課税に関する証明 | 1件につき 300円 |
32 その他市税等に関する証明手数料 | その他市税等に関する証明 | 1件につき 300円 |
33 認可地縁団体に関する証明手数料 | 認可地縁団体に関する証明 | 1件につき 300円 |
34 介護保険料納付証明手数料 | 介護保険料の納付に関する証明 | 1件につき 300円 |
35 地籍調査の成果図表等の写し交付手数料 | (1) 地籍図 | 1枚につき 300円 |
(2) 座標値(図根点) | 1路線につき 300円 | |
(3) 座標値(筆界点) | 1筆につき 300円 | |
36 証明書の再交付手数料 | 証明書の再交付 | 1件につき 300円 |
37 その他証明手数料 | 前各項以外の証明 | 1件につき 300円 |