○宇陀市固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱

平成18年1月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、各年度分の固定資産税基準宅地等(以下「公開対象地点」という。)に係る路線価又は評価額(以下「路線価等」という。)の公開に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開方法)

第2条 公開は、総務部税務課内において、当該年度分の公開対象地点に係る路線価等の表示台帳及びその所在を図示した位置図(以下「公開資料」という。)を、公開を求める者に対し、開示する方法により行う。

(公開時間)

第3条 公開は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。

(公開の申請)

第4条 公開資料の開示を求める者は、公開資料開示請求簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

(公開対象地点及び公開の始期)

第5条 各年度分に係る公開対象地点及び公開の始期については、各年度ごとに別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町固定資産税基準宅地等に係る評価額の公開に関する事務処理要綱(平成6年菟田野町要綱第3号)、榛原町固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱(平成6年榛原町告示第16号)又は室生村固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱(平成6年室生村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

宇陀市固定資産税基準宅地等に係る路線価又は評価額の公開に関する事務処理要綱

平成18年1月1日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 告示第8号
令和3年3月25日 告示第29号