○宇陀市災害による被害者に対する市税の減免に関する要綱

平成18年1月1日

告示第7号

第1条 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号。以下「条例」という。)第51条第1項第5号又は条例第71条第1項第4号の規定による災害被害者に対する市民税及び固定資産税の減免についての基準その他の取扱いは、法令その他別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合には、当該納税義務者の納付すべき当該年度分の市民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除する割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害により、その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第23条第1項第9号若しくは法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財等につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては当該年度分の市民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額\損害程度

軽減又は免除する割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)により支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の市民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除する割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

第3条 災害によりその者の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地又は宅地が流失、埋没又は崩壊等となった場合には、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除する割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害によりその者の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋には当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除する割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 災害によりその者の所有に係る固定資産のうち前2項以外の被害を受けた当該固定資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち到来する税額について、次の区分に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 農地又は宅地以外の土地 第1項の規定を準用する。

(2) 償却資産 前項の規定を準用する。

第4条 第2条又は前条の規定による市税の減免を受けようとする者は、市税減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、遅滞なく被害状況を調査の上減免の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により減免を決定した場合は、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けた者を発見した場合には、直ちに当該減免を取り消し、その旨申請者に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する町税の減免に関する要綱(昭和57年大宇陀町要綱)、災害による被害者に対する町税の減免に関する要綱(昭和57年菟田野町要綱)又は災害による被害者に対する町税等の減免に関する要綱(昭和57年榛原町訓令甲第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成27年告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和元年告示第26号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

宇陀市災害による被害者に対する市税の減免に関する要綱

平成18年1月1日 告示第7号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 告示第7号
平成27年12月28日 告示第113号
平成30年6月29日 告示第35号
令和元年9月2日 告示第26号