○宇陀市税条例施行規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号。以下「条例」という。)の施行のための手続その他必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(3) 府令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。

(法第13条の2第3項の規定による告知の手続)

第3条 法第13条の2第3項の規定による告知の手続は、令第6条の2の3に定めるもののほか、同条本文に規定する文書に納期限を記載するとともに、その余白に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(文書の様式)

第4条 条例の施行のために使用する文書の様式は、府令に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1)及び(2) 削除

(3) 相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段) 様式第3号

(4) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段) 様式第4号

(6) 納付(納入)通知書(法第11条第1項) 様式第6号

(7) 納付(納入)催告書(法第11条第2項) 様式第7号

(8) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段) 様式第8号

(9) 担保権付財産に係る市税徴収通知書(法第14条の16第4項) 様式第9号

(10) 担保権付財産に係る市税交付要求書(法第14条の16第5項) 様式第10号

(11) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項) 様式第11号

(12) 譲渡担保権付財産に係る市税納税告知書(法第14条の18第2項) 様式第12号

(13) 納税義務消滅通知書(法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条) 様式第13号

(14) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項) 様式第14号

(15) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項) 様式第15号

(16) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項) 様式第16号

(17) 保全差押に係る市税交付要求書(法第16条の4第9項) 様式第17号

(18) 保全差押に係る市税交付要求通知書(法第16条の4第9項) 様式第18号

(19) 督促状(法第329条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16) 様式第19号

(20) 納税管理人申告書(法第300条、第355条、第527条及び第590条) 様式第20号

(21) 市民税・県民税申告書付表(課税方式選択用)(法第32条第13項及び第313条第13項) 様式第20号の2

(22) 法人設立(支店等の設置)申告書(条例第36条の2第8項) 様式第21号

(23) 固定資産評価員証(法第353条第3項) 様式第22号

(24) 固定資産評価補助員証(法第353条第3項) 様式第23号

(25) 相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書(条例第74条の3) 様式第23号の2

(26) 軽自動車税納税通知書(条例第85条) 様式第24号

(27) 軽自動車税申告書(条例第87条第1項) 様式第25号

(28) 軽自動車税廃車申告書(条例第87条第3項) 様式第26号

(29) 原動機付自転車標識(条例第91条第4項) 様式第27号又は様式第27号の2

(30) 軽自動車税原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書(条例第91条第3項) 様式第28号

(31) 軽自動車税原動機付自転車小型特殊自動車廃車申告済証明書(条例第91条) 様式第29号

(32) 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書及び公益減免に係る軽自動車税減免申請書(条例第90条及び第89条) 様式第30号の1及び様式第30号の2

(33) 軽自動車税納税証明書(法第20条の10) 様式第31号

(34) 鉱産税納付申告書(条例第105条) 様式第32号

(35) 鉱産税更正(決定)通知書(法第534条、第536条及び第537条) 様式第33号

(様式の準用)

第5条 次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める様式に準じるものとする。

(1) 令第2条第6項の規定による届出の様式 前条第3号に定める様式

(2) 法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式 前条第12号に定める様式

(3) 法第14条の18第4項において準用する法第13条の2第3項後段の規定による納期限変更通知書 前条第8号に定める様式

(4) 法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書の様式 前条第14号に定める様式

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和2年規則第47号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

様式 略

宇陀市税条例施行規則

平成18年1月1日 規則第42号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第4号
平成27年12月21日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第47号