○宇陀市会計規則

平成18年1月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 収入(第11条―第30条)

第3章 支出(第31条―第53条)

第4章 決算(第54条)

第5章 現金及び有価証券(第55条―第62条)

第6章 出納金の調査及び帳簿等(第63条―第65条)

第7章 補則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 市長の事務部局(水道局を除く。)の課の長、出納室長、議会事務局長、宇陀市教育委員会事務局の課長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(その他の会計職員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、出納員のほか本市に設置するその他の会計職員は、分任出納員とする。

(出納員等の任命)

第4条 出納員は、別表第1の左欄に掲げる職にある者をもってこれに充て、当該職にある間、別に任命書を用いないで、出納員として任命されたものとする。

2 分任出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもってこれに充て、当該職にある間、別に任命書を用いないで、分任出納員として任命されたものとする。

3 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、別表第1の左欄に掲げる職にある者の職務を代行する者が出納員として任命されたものとする。

(会計管理者及び出納員等の事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を、出納員は同表中欄に掲げる分任出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を委任するものとする。

(市長の事務部局の職員への併任)

第5条の2 市長の事務部局以外の事務部局の職員は、第4条第1項又は第2項の規定により、出納員又は分任出納員に任命された場合は、当該職にある間、市長の事務部局の職員又はその他の職員に任命されたものとする。

(出納員等の印)

第6条 出納員等の領収に用いる印は、別表第2に定める。

(出納員等の領収)

第7条 出納員等が、現金を収納したときは、領収証書に前条に規定する領収印(以下「領収印」という。)を押し、納入又は納税義務者(以下「納入義務者」という。)に交付しなければならない。ただし、第15条第4項に規定する記録紙又は入場券等を交付したときは、出納員等の領収印を省略することができる。

(出納員等の取り扱った現金)

第8条 出納員等の取り扱った現金は、納入又は納税通知書(様式第1号。以下「納入通知書」という。)により3日以内に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、会計管理者の指定する期限内に払い込むものとする。

(出納員等の事務引継)

第9条 出納員等に異動があったときは、前任者はその発令のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務引継ができないときは、市長が命じた者がこれを行うものとする。

2 前項の事務引継をしたときは、会計管理者にその旨報告しなければならない。

(証拠書類の保管)

第10条 会計管理者及び出納員等は、その所管に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。

第2章 収入

(歳入の調定)

第11条 課長等は、歳入を徴収しようとするときは、調定決議書(様式第2号)を作成し、宇陀市事務決裁規程(平成19年宇陀市訓令第14号)による決裁(以下「規程による決裁」という。)を受け、調定しなければならない。

2 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定による口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、第17条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長等は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長等は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について、第52条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって、現年度の歳入として直ちに第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長等は、調定をした後において当該調定に係る金額について、法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第12条 課長等は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議書により、会計管理者に送付しなければならない。

(納入の通知)

第13条 課長等は、調定をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、遅くとも納期限指定日前10日までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

2 課長等は、第11条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該歳入金について既に納入通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付すべき金額を変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(5) 証紙による収入

(納入通知書の交付)

第14条 課長等は、次に掲げる場合においては、納入通知書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書又は返納通知書(様式第3号)を亡失し、又は毀損した旨の申出のあったとき。

(2) 納入通知書に基づく納入金を分割して納入する旨の申出により、分割して納付させる処分をしたとき、又はその他法令の規定により納付させるとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納入通知書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第15条 会計管理者は、歳入金の納付があったときは、直ちに現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付し、納入通知書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

3 証券により歳入を収納するときは、領収証書に「証券納付」と記載しなければならない。

4 第2項に規定する領収証書は、所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める市名、日付及び領収金額が表示された記録紙又は入場券等をもって前項の領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これらに類する収入 入場券等

5 前項の規定にかかわらず、コインロッカー等による歳入の収納については、この限りでない。

(口座振替による納付)

第16条 納入義務者は、令第155条の規定により、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、口座振替を取り扱う指定金融機関等に口座振替依頼書を提出し、依頼しなければならない。

(収入の整理)

第17条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して、収入一覧表(様式第4号)及び収入金内訳表(様式第5号)を作成し指定金融機関から送付される報告表と照合の上、収納済通知書(様式第6号)を所管する課長等に送付しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により証拠書類の送付があったときは、これを分類し関係帳簿を整理しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第18条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、当該歳入金の納付する指定金融機関等の所在地とする。

(支払拒絶の通知書等)

第19条 会計管理者は、納付のあった証券について、指定金融機関から支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消し、所管する課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消し、既に送付した納入通知書と同一内容の納入通知書に証券支払拒絶通知書を添えて、当該証券とともに納付した者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第20条 課長等は、令第158条第1項の規定により、同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次に掲げる事項につき、公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること。

(4) 領収証書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨を告示するとともに市公報(掲示)をもって公表しなければならない。

4 課長等は、公金収入事務を委託した私人(以下「公金収入事務受託者」という。)に公金収入事務受託者証(様式第7号)を交付する。

5 会計管理者は、公金収入事務委託簿(様式第8号)を備え、これに公金収入事務受託者の住所、氏名、委託年月日、委託の内容等を記載しておかなければならない。

第21条 削除

(委託の解除)

第22条 課長等は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び公金収入事務受託者の氏名を記載した書類により会計管理者に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を公金収入事務受託者に通知して公金収入事務受託者証、関係帳簿等を返還させるとともにこれを告示し、市公報(掲示)をもって公表しなければならない。

(収入の更正)

第23条 課長等は、収入済の歳入金について会計区分、所属年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、科目更正書(様式第9号)を作成し、規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録に関係するときは、科目更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第24条 課長等は、歳入金のうち過納又は誤納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書(様式第10号)を作成し、規程による決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、納入義務者に払戻しをする旨を通知しなければならない。

2 課長等は、前項の払戻しをしようとするときは、次に掲げる経費を除き、払戻しを受けるべき者から請求書を徴さなければならない。

(1) 徴収金に係る過誤納金についての還付金及び還付加算金

(2) 減免により払い戻すべきこととなった過納金(減免について申請書の提出があったものに限る。)

(3) 過納又は誤納となった原因が市にある過誤納金

3 会計管理者は、第1項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第25条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第1項及び第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入義務者からの申出による充当の場合も同様とする。

(滞納金の取扱い)

第26条 課長等は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状(様式第11号)を発しなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、その発した日から起算して15日以内とする。

(不納欠損)

第27条 課長等は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、不納欠損伺書(様式第12号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第28条 課長等は、調定済の歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課長等は、前項の規定により繰り越した場合は、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第29条 課長等は、第17条第1項の規定により、収納済通知書の送付を受けたときは、税について市県民税があるときは、按分率により仕訳の上、市民税相当分を公金振替の手続の例により、市税に振り替えなければならない。

(収入に係る証拠書類の整理)

第30条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第31条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為伺書(様式第13号)を作成し、主管課長を経て、規程による決裁を受け、会計管理者に協議しなければならない。

2 次に掲げる経費については、支出負担行為を支出命令に兼ね、これを行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、報償費、共済費、災害補償費及び退職手当負担金

(2) 新聞雑誌等の定期刊行物の購読料(新規購読を除く。)

(3) 図書の追録代

(4) 燃料費

(5) 食糧費

(6) 写真の焼付け及び現像料

(7) 光熱水費及び通信運搬費

(8) 修繕料(車検に伴うもの)

(9) 賄材料費

(10) 医薬材料費(保健事業に伴うものを除く。)

(11) クリーニング料

(12) 自動車損害賠償責任保険料、自動車損害共済保険料、建物総合損害共済保険料、車検代行手数料及びリサイクル料

(13) し尿汲取料

(14) 単価契約によるコピー代

(15) 通行料金及び駐車料金

(16) タクシー借上料

(17) 放送受信料

(18) 原材料費(給食材料のもの)

(19) 負担金

(20) 旅費、交際費、扶助費、償還金・利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、公課費並びに繰出金

(21) 前各号に掲げるもののほか、需用費、役務費及び原材料費については1件5万円未満及び単価契約によるもの

(22) 第33条の規定により、支出負担行為として整理する時期が、支出決定のときである経費

3 1件の支出負担行為で相手が2人以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為を作成し、集合支出負担行為内訳書を添付しなければならない。

4 所管を異にする歳出予算について、一の支出負担行為により決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を所管する課長等は、あらかじめ支出負担行為伺書によりそれぞれの所管の課長等に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第32条 課長等は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第33条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものは、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出命令)

第34条 課長等は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書(様式第14号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第15号)(以下「支出命令書等」という。)を作成し、規程による決裁を受けて支払日の5日前(休日を除く。)に会計管理者に送付しなければならない。変更又は取消しの場合も、同様とする。

2 債権事由を同じくする支出で同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、当該経費を合算して、支出命令書等を作成し、集合支払内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書等の添付書類)

第35条 支出命令書等には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添えなければならない。ただし、資金前渡ができる経費に係るものその他会計管理者がこれらの書類を徴し難いと認めるものについては、前渡資金請求書又は支払調書をもってこれに代えることができる。

2 課長等は、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては、当該支出負担行為伺書を添えなければならない。

(審査)

第36条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出することが適当でないと認めるときは、所管の課長等に対し理由を付して、当該支出命令書等を返付しなければならない。

(1) 会計区分、会計年度、所属区分及び歳出科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 歳出予算額及び配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定及び債権者に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反していないか。

2 会計管理者は、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第37条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めたときは、債権者に対し、支払の通知をするものとする。ただし、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除く。

(現金による支払)

第38条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関を指定して現金で支払をさせようとするときは、領収証書を徴し、支払通知書(様式第16号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(支払期日)

第39条 債権者に対する支払期日は、次に掲げる日とする。

(1) 通常の支払期日 毎月5日及び25日。ただし、これらの日が金融機関の休日に当たるときは、それぞれのその日後において、その日に最も近い営業日とする。

(2) 官公署等に支払期日が定められている場合 その日

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 会計管理者が認めた日

(公金振替)

第40条 次に掲げるときには、第34条の規定による支出命令に代えて振替命令を発することができる。

(1) 同一会計内又は各会計間の収入支出の振替をするとき。

(2) 歳入歳出現金と歳入歳出外現金との間の収入支出の振替をするとき。

(3) 歳計余剰金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る支出未済繰越金を繰り越すとき。

(4) 小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(5) 繰上充用するとき。

(6) 基金と各会計間の振替をするとき。

(7) 会計年度間の振替をするとき。

2 課長等は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書(様式第17号)を作成し、規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替するとともに、当該振替の内容が指定金融機関の記録に関係するときは、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第41条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 燃料費

(4) 通信運搬費

(5) 使用料(有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費)

(6) 傷害保険料

(7) 講習会、研究会の参加費その他これらに類する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が資金前渡を必要と認めた経費

2 課長等は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続の例により資金を前渡するものとする。ただし、課長等本人が資金前渡職員となる場合は、上席の職員が指定する。

3 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約に基づき、当該支払が正当であるか調査してその支払をし、領収書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、課長等の発行する支出証明書をもってこれに代えることができる。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、証拠書類を添え7日以内に精算書(様式第18号)を作成し、規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

5 前渡資金の精算残金は、直ちに指定金融機関に返納し、その領収証書を精算書に添付しなければならない。

6 会計管理者は、前渡資金について、その使途が交付の目的と相違すると認めた場合は、直ちに返納させなければならない。

7 資金前渡職員が、精算前に異動その他の理由により、資金前渡事務の処理が不能となった場合において、後任者は第9条の規定により事務引継の上、精算しなければならない。

(概算払)

第42条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交通事故に伴う損害賠償金その他これに類する経費

(2) 市長が概算払を必要と認めた経費

2 前条第4項から第7項までの規定は、概算払について準用する。

(前金払)

第43条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い土地又は家屋の買収代金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が前金払を必要と認めた経費

(繰替払)

第44条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理手数料

(2) 市長が繰替払を必要と認めた経費

2 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて、所管の課長等に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも、同様とする。

3 課長等は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令書を作成し、規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第45条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替)

第46条 令第165条の2の規定により市長が指定する金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、口座振込債権者登録申請書(様式第19号)を徴し、指定金融機関に対し小切手を振り出し、これに債権者ごとの口座振込明細書を添えて送付しなければならない。

(小切手の振出し)

第47条 会計管理者は、第38条の規定による支払を除き、債権者に支払をしようとするときは、小切手を交付し領収証書を徴しなければならない。

2 小切手は、支出命令書等又は戻出命令書に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第20号)により、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式として常時1冊を使用し、会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

5 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、券面記載事項を確認し検印しなければならない。

6 会計管理者は、小切手の振出しには専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を指定金融機関に届け出ておかなければならない。

7 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

8 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正する部分に2線を引き、その上部に正書し、会計管理者の印を押さなければならない。

9 小切手を書損じ等により廃棄する場合であっても、斜線で朱書した上「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

10 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の整理)

第48条 会計管理者は、小切手整理簿(様式第21号)に毎日、小切手番号、振出年月日、受取人、金額、支払年月日及びその他必要な事項を記載し、整理するものとする。

2 会計管理者は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条第9項の規定の例により処理し保存するものとする。

(小切手亡失等の措置)

第49条 会計管理者は、債権者から小切手の亡失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該小切手に係る亡失理由書、除権判決の謄本及び印鑑証明書を提出させ、小切手再発行の手続をしなければならない。

(未払金の償還金及び支払)

第50条 令第165条の5の規定により、小切手の償還を受けようとする者及び令第165条第2項後段の規定により、隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還金又は支払の事務を所管する課長等に送付しなければならない。

3 課長等は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続を執らなければならない。

(支出の更正)

第51条 課長等は、支出が完了した後において会計区分、所属年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、科目更正書を作成し、規程による決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を更正するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録に関係するときは、科目更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第52条 課長等は、歳出の過払又は誤払となった金額について返納させようとするときは、戻入命令書(様式第22号)を作成し、規程による決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、当該返納すべき者に対して、返納通知書により通知をしなければならない。

(支出に係る証拠書類の整理)

第53条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録して支払金内訳表(様式第23号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び歳出科目別に区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第54条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入簿、歳出簿その他関係帳簿を締め切り、指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長等は、その所管する歳入及び歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長等に関係帳簿の提出を求めることができる。

第5章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第55条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等の名称及び取扱事務並びにその範囲は、別に定める。

2 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

3 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

4 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該指定金融機関等が営業のため使用している印鑑とする。

5 指定金融機関等は前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(現金等)

第56条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員が手元に保管する現金又は有価証券は、善良な管理者の注意をもって保管しておかなければならない。

2 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関等に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことにより生じた利子は、第40条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第57条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、市長に報告しなければならない。

2 出納員等及び資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により課長等を経て、会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して市長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第58条 歳入歳出外現金は、次に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 源泉所得税、県民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、住宅敷金及びその他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前3号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額により整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第59条 歳入歳出外現金の出納については、収入及び支出の手続の例による。

(有価証券による保証金等)

第60条 有価証券による入札保証金又は契約保証金の納入義務者があるときは、課長等は、保管通知書により会計管理者に通知するとともに、納入義務者に納付させなければならない。この場合において、会計管理者は、有価証券預り証(様式第24号)を交付しなければならない。

2 前項の有価証券について納入義務者から還付申請があったときは、課長等は還付すべき事実を確認した上、還付通知書に必要な書類を添え、これを会計管理者に送付しなければならない。

(市に帰属した歳入歳出外現金等)

第61条 課長等は、歳入歳出外現金が市に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長等は、保管有価証券が市に帰属することとなったときは、払出しの例により公有財産として受入れしなければならない。

(利札の返還)

第62条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を有価証券預り証と引換えに返還しなければならない。

第6章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第63条 会計管理者は、指定金融機関から提出される帳票書類により、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(帳簿)

第64条 課長等は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿(様式第25号)

(2) 歳出予算整理簿(様式第26号)

(3) 支出負担行為整理簿

(4) 滞納整理簿(様式第27号)

(5) 物品等受払簿(様式第28号)

(6) 物品一覧(様式第29号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第30号)

(2) 歳出簿(様式第31号)

(3) 現金出納簿(様式第32号)

(4) 歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表(様式第33号)

(5) 資金前渡整理簿(様式第34号)

(6) 概算払整理簿(様式第35号)

(7) 一時借入金整理簿(様式第36号)

(8) 保管有価証券出納簿(様式第37号)

(9) 小切手整理簿

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

4 会計管理者及び課長等は、前3項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

5 帳簿は、一般会計と特別会計に区分しなければならない。

(帳簿の訂正)

第65条 帳簿の記載に誤記があるときは、2本の朱線を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

第7章 補則

(その他)

第66条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町会計規則(昭和54年大宇陀町規則第2号)、菟田野町会計規則(昭和63年菟田野町規則第1号)、菟田野町会計規則の施行に関する規程(昭和63年菟田野町規程第1号)又は榛原町会計規則(平成10年榛原町規則第14号)その他の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(宇陀市契約規則の一部改正)

2 宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市会計規則の規定は、平成31年度に係る会計事務から適用し、平成30年度に係る会計事務については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市会計規則の規定は、令和2年度以後の年度分の会計事務について適用し、令和元年度分までの会計事務については、なお従前の例による。

附 則(令和2年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

出納員

分任出納員

委任事務

(1) 市長公室秘書広報情報課長

秘書広報情報課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(2) 市長公室総合政策課長

総合政策課に勤務する職員(課長を除く。)

(3) 市長公室地域政策課長

地域政策課に勤務する職員(課長を除く。)

(4) 市長公室人事課長

人事課に勤務する職員(課長を除く。)

(5) 総務部総務課長

総務課に勤務する職員(課長を除く。)

(6) 総務部危機管理課長

危機管理課に勤務する職員(課長を除く。)

(7) 総務部管財課長

管財課に勤務する職員(課長を除く。)

(8) 総務部財政課長

財政課に勤務する職員(課長を除く。)

(9) 総務部税務課長

税務課に勤務する職員(課長を除く。)

(10) 総務部徴収対策課長

徴収対策課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金、住宅使用料、霊苑管理料及び上下水道使用料に係る収納

(11) 市民環境部市民課長

市民課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(12) 市民環境部保険年金課長

保険年金課に勤務する職員(課長を除く。)

(13) 市民環境部人権推進課長

人権推進課に勤務する職員(課長を除く。)

大宇陀人権交流センター及び宇陀市人権交流センターに勤務する職員

室生人権交流センターに勤務する職員

所管に係る徴収金、市税、住宅使用料及び水道使用料に係る収納

児童館に勤務する職員

所管に係る徴収金の収納

(14) 市民環境部環境対策課長

環境対策課に勤務する職員(課長を除く。)

宇陀クリーンセンターに勤務する職員

護美センターに勤務する職員

(15) 健康福祉部健康増進課長

健康増進課に勤務する職員(課長を除く。)

保健センターに勤務する職員

福祉保健交流センターに勤務する職員

診療所に勤務する職員

(16) 健康福祉部厚生保護課長

厚生保護課に勤務する職員(課長を除く。)

(17) 健康福祉部こども未来課長

こども未来課に勤務する職員(課長を除く。)

保育所(園)に勤務する職員

こども園に勤務する職員

子育て支援センターに勤務する職員

(18) 健康福祉部介護福祉課長

介護福祉課に勤務する職員(課長を除く。)

(19) 健康福祉部医療介護あんしんセンター長

医療介護あんしんセンターに勤務する職員(センター長を除く。)

(20) 農林商工部商工産業課長

商工産業課に勤務する職員(課長を除く。)

菟田野産業振興センターに勤務する職員

(21) 農林商工部農林課長

農林課に勤務する職員(課長を除く。)

農村環境改善センターに勤務する職員

基幹集落センターたかぎふるさと館に勤務する職員

(22) 農林商工部観光課長

観光課に勤務する職員(課長を除く。)

(23) 建設部建設課長

建設課に勤務する職員(課長を除く。)

(24) 建設部公営住宅課長

公営住宅課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金、市税、霊苑管理料及び上下水道使用料に係る収納

(25) 建設部まちづくり推進課長

まちづくり推進課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(26) 建設部地籍調査課長

地籍調査課に勤務する職員(課長を除く。)

(27) 建設部公園課長

公園課に勤務する職員(課長を除く。)

平成榛原子供のもり公園に勤務する職員

室生山上公園芸術の森に勤務する職員

(28) 出納室長

出納室に勤務する職員(室長を除く。)

所管に係る徴収金の収納及び市税等その他すべての公金の収納

(29) 議会事務局総務課長

議会事務局総務課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金の収納

(30) 選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会事務局に勤務する職員(局長を除く。)

(31) 農業委員会事務局長

農業委員会事務局に勤務する職員(局長を除く。)

(32) 教育委員会事務局教育総務課長

教育総務課に勤務する職員(課長を除く。)

中学校長

小学校長

幼稚園に勤務する職員

給食センターに勤務する職員

(33) 教育委員会事務局生涯学習課長

生涯学習課に勤務する職員(課長を除く。)

中央図書館に勤務する職員

大宇陀図書館に勤務する職員

中央公民館に勤務する職員

公民館分館に勤務する職員

榛原体育センターに勤務する職員

榛原ゲートボール場に勤務する職員

大和富士ホールに勤務する職員

総合体育館に勤務する職員

文化会館に勤務する職員

(34) 教育委員会事務局文化財課長

文化財課に勤務する職員(課長を除く。)

(35) 大宇陀地域事務所地域市民課長

大宇陀地域事務所地域市民課に勤務する職員(課長を除く。)

所管に係る徴収金及び出納室の所管に係る徴収金の収納

(36) 菟田野地域事務所地域市民課長

菟田野地域事務所地域市民課に勤務する職員(課長を除く。)

(37) 室生地域事務所地域市民課長

室生地域事務所地域市民課に勤務する職員(課長を除く。)

室生振興センターに勤務する職員

所管に係る徴収金の収納

別表第2(第6条関係)

出納員及び分任出納員の領収印

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番号

1 宇陀市

2 大宇陀

3 菟田野

4 室生

番号

1 宇陀市 No.番号

2 大宇陀 No.番号

3 菟田野 No.番号

4 室生 No.番号

別表第3(第33条関係)

執行区分(予算科目)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

付記

1 報酬

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

支払調書

2 給料

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

給与科目別集計表

3 職員手当等

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

給与科目別集計表その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

支払調書、払込通知書

5 災害補償費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

本人・病院等の請求書・受領書戸籍謄本、死亡届出書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書

7 報償費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

支払調書、見積書

8 旅費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

旅費請求書

宿泊を伴う場合起案写し

9 交際費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

支払調書、請求書

10 需用費

食糧費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

燃料費

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、納入通知書

医薬材料費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、請求書

印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

修繕料(車検除く。)

単価契約のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

上記以外

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(見積書、請書)、請求書、納入通知書

11 役務費

 

契約を締結するとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

電話料金(臨時除く。)

郵便料金

建物総合損害共済保険料

自動車損害賠償責任保険料等

請求のあったとき

請求のあった金額

支払調書、請求書、払込通知書

単価契約のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

12 委託料

 

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

13 使用料及び賃借料

 

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書

コピー使用料(単価契約のもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

 

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、開札録

15 原材料費

 

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書

給食材料、単価契約のもの

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

16 公有財産購入費

 

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書、登記簿謄本

17 備品購入費

 

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金、補助金及び交付金

補助金、交付金

交付決定のとき

交付決定金額

申請書、予算書、事業計画書

負担金、分担金

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

19 扶助費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

支払調書、請求書

20 貸付金

 

貸付決定のとき

貸付けを要する金額

申請書、契約書、確約書

21 補償金、補填及び賠償金

補償金

契約を締結するとき

契約金額

契約書、支払調書、登記簿謄本

補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

 

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする金額

支払調書、小切手又は支払拒絶証書

23 投資及び出資金

 

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みしようとする金額

申請書、申込書

24 積立金

 

積立決定のとき

積立てしようとする金額

支払調書

25 寄附金

 

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申込書

26 公課費

 

支出決定のとき

支出しようとする金額

 

27 繰出金

 

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

 

別表第4(第33条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

前渡資金請求書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ又は戻入れの通知があったとき

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

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宇陀市会計規則

平成18年1月1日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第41号
平成18年7月1日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年9月21日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年1月6日 規則第2号
平成22年3月18日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第23号
平成29年10月31日 規則第21号
平成30年3月23日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年4月24日 規則第35号
令和2年9月24日 規則第40号
令和3年3月25日 規則第7号