○宇陀市予算規則

平成18年1月1日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第14条)

第4章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 宇陀市行政組織規則(平成18年宇陀市規則第5号)に規定する市長の事務部局(水道局を除く。)の部長、参事、危機管理監及び課長並びに出先機関の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長並びにその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項目及び節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の定めるところによる。

2 市長は、前項の款、項及び目以外について必要と認めるときは、別にこれを定めることができる。

3 特別会計の款、項、目及び節の区分は、前2項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 市長は、翌年度の予算編成の方針を定め、毎年10月中に部長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する要求書等のうち必要なものを作成し、総務部長に送付しなければならない。

(1) 歳入当初予算要求書(様式第1号)

(2) 歳出当初予算要求書(様式第2号)

(3) 継続費要求書(様式第3号)

(4) 繰越明許費要求書(様式第4号)

(5) 債務負担行為要求書(様式第5号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料

(予算の裁定)

第6条 総務部長は、前条に規定する予算の要求について、必要と認めるときは、関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 総務部長は、前項の調整の結果を副市長を経て、市長に提出し、裁定を受けなければならない。

(暫定予算及び補正予算)

第7条 前2条の規定は、暫定予算の編成及び補正予算の編成の場合に準用する。この場合において、部長等は、第5条に規定する書類に代えて次に掲げる書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入補正予算要求書(様式第6号)

(2) 歳出補正予算要求書(様式第7号)

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(予算成立の通知)

第8条 総務部長は、予算が成立したときは、部長等にその所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを副市長に通知する。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 部長等は、前条の規定により通知を受けた予算(補正予算の場合を除く。)に基づき、その所掌事務に係る予算執行に関する計画及び歳入の収入見込額について、上半期及び下半期ごとにそれぞれ予算執行計画書(様式第8号)及び収入状況調書(様式第9号)(以下これらを「予算執行計画書等」という。)を作成し、上半期については通知を受けた後直ちに、下半期については当該半期開始前10日までにこれを財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算執行計画書等に基づき、必要と認めるときは部長等の意見を聴いて予算執行計画を調製し、総務部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、決定された予算執行計画書等を直ちに部長等及び副市長に通知するものとする。

4 部長等は、補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要のあるときは、速やかに予算執行計画の手続をしなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

第10条 財政課長は、前条の予算執行計画書等及び歳計現金の状況等を勘案して、原則として上半期及び下半期ごとに執行することのできる歳出予算の額を決定し、総務部長を経て、市長の決裁を受け、予算配当書(様式第10号)により遅滞なく課に対して当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを副市長に通知するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要と認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。

3 財政課長は、第1項の規定にかかわらず、予算の執行上必要と認めるときは、歳出予算を臨時に配当することができる。

4 財政課長は、前条第4項の書類の提出があった場合において、必要があると認めるとき、又は財政事情を勘案して予算の執行上必要があると認めるときは、予算の配当を変更し、又は取り消すことができる。この場合、直ちに副市長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用及び予備費充用)

第11条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第9条の予算執行計画書に基づき市長が行う。

2 部長等は、各目の間又は節間の流用及び予備費充用を必要とするときは、歳出予算流用・予備費充用伺書(様式第11号)を財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用・予備費充用伺書の内容を審査し、総務部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

4 市長が歳出予算の流用及び予備費充用を決定したときは、財政課長は直ちに当該課長及び副市長に通知するものとする。

5 前項の規定により部長等に通知があったときは、当該経費の額について前条の規定による予算の配当の変更があったものとみなす。

(継続費)

第12条 部長等は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計画書を作成し、翌年度の5月15日までに財政課長を経て市長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越しのあった額を副市長に通知するものとする。

3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までに財政課長を経て、市長に提出しなければならない。

4 継続費に係る経費について、逓次繰越しがあったときは、当該繰り越した額について第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第13条 部長等は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書(様式第12号)又は事故繰越調書(様式第13号)を作成し、当該年度の末日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の調書の提出があった場合、その内容を審査し、総務部長を経て、市長の決裁を受けるとともに、直ちに部長等及び副市長に通知するものとする。

3 前項の規定によって部長等に通知があったときは、当該経費の額について第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

4 部長等は、前3項の規定により繰り越したときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政課長を経て市長に提出しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第14条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、市長が副市長の意見を聴いて決定する。

第4章 補則

(予算を伴う規則等)

第15条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町予算規則(昭和54年大宇陀町規則第1号)又は菟田野町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年菟田野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市予算規則

平成18年1月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)