○宇陀市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成18年1月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故が止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長が必要と認める財政に関する事項

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、掲示板及び「広報うだ」によりこれを行う。

2 前項の公表文は、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成18年1月1日 条例第54号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第54号