○宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年1月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける全ての一般職の職員をいう。

(2) 級別定数 条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は市長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することを妨げない。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。

2 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第3の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。

4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

6 職員の第3項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4の経験年数換算表の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別に定めがある場合にはその定めるところによる。

7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前2項の規定によるその者の経験年数にその調整年数を加減した年数とする。

8 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。

(新職員の級の基準)

第6条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次条第6項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第7項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより、それぞれ上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

4 新たに職員となった者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8の昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職に採用された職員については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

5 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条第6項及び第7項の規定を準用する。

6 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2項の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(4) その他前3号に準ずると市長が認める者

7 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第4項の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昇格の場合の級の基準)

第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 職員に級別資格基準表を適用する場合において、前条第6項又は第7項の規定の適用を受けて号給を決定された者については、他の職員との均衡を考慮して定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させることができる。

第9条 職員が、級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、職員の昇格後の号給が、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第17条の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、この規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)

第11条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その者の異動後の職務に応じて、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第10条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第11条の3 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第12条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第15条又は第15条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第12条の2 条例第4条第3項の規定による昇給(第15条又は第15条の2に定めるところにより行うものを除く。第13条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第12条の3 条例第4条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第13条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、市長が定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第11条の2第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の市長が定める割合等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第14条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、医師又は歯科医師として在職する職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 同一の級内において昇任した場合 昇任した日

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第15条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第16条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第17条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第9の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第167号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第212号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(医療職給料表(一)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第13条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第13条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(同規則第15条及び第15条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める一般職員にあっては、市長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給等規則第11条の2に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。

附 則(平成18年規則第191号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第36号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第19号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定及び附則第5項の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第9の改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 この規則による改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第9の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

附 則(平成29年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒

 

2

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

2

6

中級

短大卒

 

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

4

8

初級

高校卒

 

6

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

備考 試験欄の「正規の試験」の区分に掲げる「上級」は、職員採用上級試験及びこれに準ずる試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

医師

大学6卒

 

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

2

ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

栄養士

放射線技師

臨床工学技士

臨床検査技師

視能訓練士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

診療情報管理士

その他市長が定める職員

大学6卒



4

別に定める

別に定める

別に定める


0

4

大学卒


1

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

1

6

短大3卒

 

2

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

2

7

短大2卒

 

3

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

8

高校卒

 

5

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

10

エ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

助産師

助産師

 

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

6

看護師

看護師

 

 

7

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師

 

6

5

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

11

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) (1)から(3)までに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) (1)から(3)までに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) (1)から(5)までに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第5条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

5年

7年

9年

12年

修士課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

専門職学位課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

大学6卒

18年

2年

4年

6年

9年

大学専攻科卒

17年

1年

3年

5年

8年

大学4卒

16年

 

2年

4年

7年

短大3卒

15年

△1年

1年

3年

6年

短大2卒

14年

△2年

 

2年

5年

短大1卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校専攻科卒

13年

△3年

△1年

1年

4年

高校3卒

12年

△4年

△2年

 

3年

高校2卒

11年

△5年

△3年

△1年

2年

中学卒

9年

△7年

△5年

△3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「△」を付していない年数は加える年数を、「△」を付した年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第7条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級17号給

初級

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

備考 試験欄に掲げる「採用試験」及び「その他」の区分並びに採用試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表の備考に定めるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級1号給

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

栄養士

放射線技師

臨床工学技士

臨床検査技師

視能訓練士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

診療情報管理士

その他市長が定める職員

大学6卒

2級13号給

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

助産師

2級17号給

看護師

看護師

2級13号給

准看護師

准看護師

1級13号給

別表第7(第10条関係) 昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

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62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

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30

46

47

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69

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47

47

61

50

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70

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49

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32

76

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49

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80

36

50

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34

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53

69

51

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39

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53

70

51

 

87

40

52

53

70

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88

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52

53

70

51

 

89

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54

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52

 

90

41

53

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52

 

91

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92

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93

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53

 

94

 

54

55

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

104

 

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57

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

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15

1

1

1

1

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1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

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2

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1

1

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3

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1

1

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5

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1

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2

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9

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1

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1

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16

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12

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15

1

40

20

24

16

1

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21

25

17

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22

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29

21

1

46

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22

2

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3

48

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32

24

4

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27

33

25

5

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27

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26

6

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7

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8

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43

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44

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45

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73

 

46

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74

 

46

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75

 

47

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76

 

47

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77

 

47

43

 

78

 

48

43

 

79

 

48

44

 

80

 

48

44

 

81

 

48

44

 

82

 

48

44

 

83

 

49

45

 

84

 

49

45

 

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49

45

 

86

 

49

45

 

87

 

49

46

 

88

 

50

46

 

89

 

50

47

 

90

 

50

 

 

91

 

50

 

 

92

 

50

 

 

93

 

51

 

 

94

 

51

 

 

95

 

51

 

 

96

 

51

 

 

97

 

51

 

 

ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

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4

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1

5

9

5

5

22

2

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6

6

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11

7

7

24

4

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12

8

8

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5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

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14

14

31

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19

15

15

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12

16

20

16

16

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13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

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29

33

37

33

33

50

29

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38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

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35

35

54

31

38

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35

35

55

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39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

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45

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37

58

33

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46

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59

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43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

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35

45

49

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35

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50

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38

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51

41

39

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36

48

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37

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54

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67

39

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40

68

40

52

56

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40

69

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53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

41

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

42

55

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41

74

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55

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75

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45

42

76

43

56

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45

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77

43

57

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43

79

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46

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80

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58

64

46

43

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43

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45

59

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47

44

84

46

60

66

47

44

85

47

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67

48

44

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61

67

48

 

87

 

61

68

48

 

88

 

61

68

48

 

89

 

61

69

48

 

90

 

61

70

48

 

91

 

61

71

49

 

92

 

62

72

49

 

93

 

62

73

49

 

94

 

62

73

49

 

95

 

62

74

49

 

96

 

62

74

49

 

97

 

62

74

50

 

98

 

62

74

50

 

99

 

63

74

50

 

100

 

63

74

50

 

101

 

63

74

50

 

102

 

63

74

50

 

103

 

63

74

51

 

104

 

63

74

51

 

105

 

63

74

51

 

106

 

 

74

 

 

107

 

 

74

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

74

 

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

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1

13

9

5

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10

2

14

10

6

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11

3

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7

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4

16

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8

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5

17

13

9

30

14

6

18

14

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16

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9

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11

23

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24

20

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26

22

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15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

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25

17

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19

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27

23

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32

28

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45

29

21

33

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46

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37

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34

26

38

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30

52

36

28

40

36

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53

37

29

41

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54

38

30

42

38

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55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

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57

41

33

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33

58

42

34

46

42

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59

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35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

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51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

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53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67

 

95

74

71

83

68

 

96

74

72

84

68

 

97

75

73

85

68

 

98

75

74

85

68

 

99

76

75

86

69

 

100

76

76

86

69

 

101

77

77

87

69

 

102

77

78

87

69

 

103

78

79

88

70

 

104

78

80

88

70

 

105

79

81

89

70

 

106

79

81

90

70

 

107

80

81

91

71

 

108

80

82

92

71

 

109

81

82

92

71

 

110

81

82

92

71

 

111

81

83

93

72

 

112

81

83

93

72

 

113

82

83

93

73

 

114

82

84

94

 

 

115

82

84

94

 

 

116

82

84

94

 

 

117

83

85

95

 

 

118

83

85

95

 

 

119

83

85

95

 

 

120

83

85

96

 

 

121

84

86

96

 

 

122

84

86

96

 

 

123

84

86

97

 

 

124

84

86

97

 

 

125

85

87

97

 

 

126

85

87

 

 

 

127

85

87

 

 

 

128

86

87

 

 

 

129

86

88

 

 

 

130

86

88

 

 

 

131

87

88

 

 

 

132

87

88

 

 

 

133

87

89

 

 

 

134

88

89

 

 

 

135

88

89

 

 

 

136

88

90

 

 

 

137

89

90

 

 

 

138

89

90

 

 

 

139

89

90

 

 

 

140

89

90

 

 

 

141

90

91

 

 

 

142

90

91

 

 

 

143

90

91

 

 

 

144

90

91

 

 

 

145

91

91

 

 

 

146

91

92

 

 

 

147

91

92

 

 

 

148

91

92

 

 

 

149

92

92

 

 

 

150

92

92

 

 

 

151

92

93

 

 

 

152

92

93

 

 

 

153

93

93

 

 

 

154

93

 

 

 

 

155

93

 

 

 

 

156

93

 

 

 

 

157

94

 

 

 

 

158

94

 

 

 

 

159

94

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

161

95

 

 

 

 

162

95

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

165

96

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第8(第13条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第12条の3の規定の適用を受ける職員にあっては、3)

2

2以上

1

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項に規定する職員以外の職員に、下段の号給数は同項に規定する職員に適用する。

別表第9(第18条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

大学院修学休業の期間

宇陀市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年宇陀市条例第33号)第3条の規定による休職期間

宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成18年1月1日 規則第38号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第167号
平成18年10月17日 規則第191号
平成19年3月9日 規則第5号
平成19年4月26日 規則第21号
平成19年12月21日 規則第63号
平成20年3月25日 規則第3号
平成21年12月28日 規則第36号
平成22年3月26日 規則第23号
平成22年9月30日 規則第31号
平成25年3月15日 規則第3号
平成25年12月27日 規則第19号
平成26年12月19日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年12月22日 規則第68号
平成29年12月22日 規則第27号
平成30年3月23日 規則第2号
平成31年1月18日 規則第4号
令和元年5月21日 規則第1号
令和元年12月20日 規則第28号