○宇陀市給料等の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第37号

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定により算出された給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項第4項又は第9項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。) 条例第4条第1項第2項又は第4項

(給料の支給)

第1条の3 条例第5条第2項の規定による給料の支給日は、同条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)によるその月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、前条の日割計算の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第3条 削除

(扶養親族の認定)

第3条の2 条例第7条第2項に規定する扶養親族には、次の各号のいずれかに該当するものは含まないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第3条の2の2 条例第7条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第3条の2の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の承認)

第3条の2の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(地域手当の支給)

第3条の3 条例第7条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第13条第15条第4項及び第5項並びに第16条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(住居手当の支給)

第3条の4 条例第8条第1項の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第7条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第3条の5 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

第3条の6 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

第3条の7 第3条の5の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、市長の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第3条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給開始については、第3条の5の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第3条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第4条 条例第8条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居とその者が勤務する事務所(以下「事務所」という。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出等)

第4条の2 職員は、新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第8条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第4条の3 条例第8条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は事務所のいずれかが歩行により通勤することが著しく困難な場所にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)

第4条の4 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第8条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほかは、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第8条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 規則で定める普通交通機関等 規則で定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第4条の5 条例第8条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第4条の6 条例第8条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第8条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第4条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第4条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第4条の12において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第2条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給されることができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第8条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第8条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第8条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期、支給の終期、返納の事由及び額等)

第4条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 条例第8条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

4 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第8条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第4条の6第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、規則で定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前条第4項第1号又は同項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び規則で定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

5 条例第8条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第4条の10 条例第8条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第4条の4第3項第3号の普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 宇陀市職員の定年等に関する条例(平成18年宇陀市条例第34号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生じること。

第4条の11 支給単位期間は、第4条の8第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第4条の12 条例第8条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第4条の13 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に、定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第4条の14 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(給与の減額)

第4条の15 条例第9条に規定する給与の減額を行う時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与の減額を行う場合における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合においても職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(時間外勤務手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日等(条例第11条の規定により休日勤務手当が一般の職員に支給される日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員が、当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間(勤務時間等条例第2条に規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)に当該週の休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下この項において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるときの勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき(割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間と同じ場合に限る。)の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、休日等勤務時間の時間数に相当する時間

(2) 休日等が属する週において、勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ勤務時間が割り振られていた職員(以下次号において「交替制等勤務職員」という。)で当該週において休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給されることとなるものの当該週の勤務時間が正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間を超える場合における、次に掲げる時間

 勤務時間等条例第4条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が正規の勤務時間を超える場合においては、正規の勤務時間に休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間に満たない場合においては、休日等勤務時間に、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間を加えた時間数に相当する時間

(3) 交替制等勤務職員について、第1号及び前号の規定に該当する場合を除き、割振り変更前の正規の勤務時間が正規の勤務時間に満たない場合における、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が正規の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第10条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当の勤務時間数の計算及び条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前条の規定を準用する。

5 時間外勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給)

第5条の2 条例第11条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当の支給)

第5条の3 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当の支給)

第5条の4 条例第14条第1項に規定する宿日直手当の額は、次の区分により支給する。ただし、特別の形態によって当直勤務する職員については、市長の承認を得て別に定めることができる。

区分

宿直手当

日直手当

区分

金額

区分

金額

市役所当直勤務

職員

1回につき

4,400円

水道局当直勤務

職員

1回につき

5,000円

病院当直勤務

医師

1回につき

33,000円

1回につき

25,000円。ただし、外科医師1人の場合は32,000円

診察時間が21時までの場合1回につき

25,000円。ただし、外科医師1人の場合は33,000円

透析業務1回につき

15,000円

2次救急輪番日1回につき

40,000円

2次救急輪番日1回につき

35,000円

薬剤師

診療放射線技師

臨床検査技師

栄養士

1回につき

10,000円

1回につき

7,000円

事務局職員

1回につき

3,500円

1回につき

3,500円

病院宅直勤務

医師

1回につき

5,000円

1回につき

3,000円

美榛苑当直勤務

職員

1回につき

4,600円

1回につき

4,600円

2 条例第14条第1項の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の表中宿直手当の欄に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は、次に掲げる額の範囲内において市長が定める。

(1) 月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合 22,000円以内

(2) 月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合 11,000円以内

4 宿日直手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条の5 条例第14条の3第3項各号の規則で定める額は、別表第2の管理職手当表に掲げる区分に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

管理職手当支給額

管理職特別勤務手当支給額

適用給料表

55,000円以上

週休日等の勤務

12,000円

行政職、医療職(二)、医療職(三)

週休日等以外の日の深夜の勤務

6,000円

45,000円

週休日等の勤務

10,000円

行政職、医療職(二)、医療職(三)

週休日等以外の日の深夜の勤務

5,000円

75,000円以上

週休日等の勤務

12,000円

医療職(一)

週休日等以外の日の深夜の勤務

6,000円

60,000円

週休日等の勤務

10,000円

医療職(一)

週休日等以外の日の深夜の勤務

5,000円

備考 この表において、「週休日等の勤務」とは条例第14条の3第1項に規定する勤務を、「週休日等以外の日の深夜の勤務」とは同条第2項に規定する勤務をいう。

2 条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 管理職員特別勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第6条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宇陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業職員(教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第15条第1項の規則で定める日は、6月に支給する期末手当については6月30日、12月に支給する期末手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第7条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当支給基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。第11条第1項において同じ。)

 技能労務職員(宇陀市技能労務職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第50号)の適用を受ける者をいう。第11条第1項において同じ。)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付育児短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者(市長の定める者に限る。)

第8条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第9条 期末手当支給基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は任期付育児短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当支給基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の2 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第15条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1

3 前項の規定にかかわらず、条例第18条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間については、除算は行わない。

第11条 期末手当支給基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能労務職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第11条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の4 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第11条の6 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「勤勉手当支給基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第10条第3項の休職者を除く。)

(2) 第6条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 第6条第1項第7号及び第8号に該当する者

2 条例第16条第1項の規則で定める日は、6月に支給する勤勉手当については6月30日、12月に支給する勤勉手当については12月10日とする。ただし、これらの日(以下この項において「支給日」という。)が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの支給日に最も近い金曜日とする。

第13条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第7条第2号及び第3号に掲げる者

2 第9条の規定は、前項の場合に準用する。

第14条 条例第16条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第18条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第15条 期間率は、勤勉手当支給基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)及び第6条第1項第7号に掲げる職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(第10条第3項に規定する期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第17条第2項の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間等条例第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤勉手当支給基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第17条 第11条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第18条 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115.5以上100分の175以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105以上100分の115.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の94.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第18条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の45超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第18条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(管理職手当の支給)

第19条 条例第14条の2に規定する管理職手当を支給する職及びその職にある職員(再任用職員を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、別表第2の管理職手当表に掲げるとおりとする(育児短時間勤務職員にあってはその額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員にあってはその額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 管理職手当は、給料の支給に準じて支給する。

(休職者の給与)

第20条 条例第18条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(給与からの控除)

第20条の2 条例第19条第6号に規定する市長が認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 職員駐車場費

(2) 医師会費

(3) 議員共済費

(端数計算)

第20条の3 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は同条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第20条の4 再任用短時間勤務職員に対する特殊勤務手当のうち、支給額が月額で定められているものについては、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与の支払方法)

第20条の5 給与は、口座振替の方法により支払うことができる。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町職員の給料等の支給に関する規則(昭和32年大宇陀町規則第4号)、菟田野町給料等の支給に関する規則(昭和32年菟田野町規則第2号)、給料等の支給に関する規則(昭和41年榛原町規則第3号)又は給料等の支給に関する規則(昭和42年室生村規則第2号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、手続その他の行為とみなす。

(管理職手当の額の特例)

3 平成19年1月1日から平成27年3月31日までの間、第19条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(条例第3条第1項第2号ア医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)に対して支給する管理職手当は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により支給される額から当該支給される額に100分の30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当の支給に関する第18条第1項及び第18条の2第1項の規定の適用については、第18条第1項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の74.5」とあるのは「100分の69.5」と、第18条の2第1項第1号から第3号までの規定中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

5 当分の間、第19条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(条例第3条第1項第2号医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)の勤勉手当の成績率を定めるための割合は、第18条第1項各号の規定にかかわらず、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは、「附則第5項第1号」とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の97.5

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の94.5

(令和3年4月1日における届出の特例)

6 令和3年3月31日において宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年宇陀市条例第22号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第8条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条の5の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年宇陀市規則第29号)第7条において準用する第3条の5の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同条の規定により行われた届出とみなす。

附 則(平成18年規則第168号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第186号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第209号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則第18条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第41号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(宇陀市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 宇陀市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年宇陀市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年規則第27号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中宇陀市給料等の支給に関する規則第16条第2項第10号を同項第11号とする改正規定、同項第9号の改正規定及び同号を同項第10号とし、同項第8号の次に1号を加える改正規定 平成29年1月1日

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に規定する改正規定を除く。)による改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

附 則(平成29年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市給料等の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7・6級の職員

100分の15

職務の級5・4級(ただし、4級は市長が別に定める職員に限る。)の職員

100分の10

職務の級4・3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級5・4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(ただし、市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4・3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5・4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第5条の5、第19条関係) 管理職手当表

部局

給料表

支給額

市長の事務部局

行政職

公室長、部長、会計管理者、参事、危機管理監、事務局長

65,000円

行政職

次長、地域事務所長

55,000円

行政職

課長、所長、館長、室長、主幹、保育園長、こども園長、保育園副園長、こども園副園長

45,000円

医療職(一)

院長

85,000円

医療職(一)

副院長、部長

75,000円

医療職(一)

医長

60,000円

医療職(二)

科長、課長、主幹

45,000円

医療職(三)

副院長

70,000円

医療職(三)

看護部長

65,000円

医療職(三)

看護副部長、次長

55,000円

医療職(三)

看護課長、課長、看護主幹、主幹

45,000円

議会事務局

行政職

局長

65,000円

行政職

課長、主幹

45,000円

教育委員会事務局

行政職

事務局長、参事

65,000円

行政職

次長

55,000円

行政職

課長、所長、館長、室長、主幹、幼稚園長、幼稚園副園長

45,000円

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宇陀市給料等の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第168号
平成18年5月30日 規則第172号
平成18年9月26日 規則第186号
平成18年12月28日 規則第209号
平成19年3月9日 規則第4号
平成19年6月13日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第52号
平成19年12月21日 規則第61号
平成19年12月21日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年7月31日 規則第28号
平成20年12月24日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第17号
平成21年9月9日 規則第26号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年3月23日 規則第9号
平成22年6月28日 規則第26号
平成22年7月30日 規則第27号
平成22年9月30日 規則第30号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年5月9日 規則第25号
平成25年3月27日 規則第5号
平成25年6月30日 規則第16号
平成26年5月30日 規則第11号
平成26年12月19日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月25日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第21号
平成28年12月22日 規則第67号
平成29年12月22日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年1月18日 規則第2号
令和元年11月26日 規則第24号
令和元年12月20日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月25日 規則第7号