○宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例

平成18年1月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(技能労務職員及び企業職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表は、第17条の3に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職務の級の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の規定により分類される職務の級の内容は、別表第3及び別表第4の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(職員の職務の級の決定)

第3条の3 市長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、その者の給料月額は、その者の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員又は宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年宇陀市条例第33号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に任期付短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に任期付短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、育児短時間勤務職員となった再任用職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額に、育児短時間勤務算出率を乗じて得た額とする。

第4条の2 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第4条の3 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則で給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の4を超えてはならない。

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までの期間について、月1回、その全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、前条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又は同項に規定する期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第7条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第7条の3 地域手当は、全ての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第8条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4に規定する時間外代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する(育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。)

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第11条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、規則で定める日において、勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第9条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから定める休日等の勤務時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4万円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6万円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務1月につき、2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額を、宿日直手当として支給する。

3 前項の勤務は、第10条から第12条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第14条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものには、その職務の特殊性に基づき、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲の額を管理職手当として支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給する職員には、第10条第11条及び第12条の規定は適用しない。

3 第1項の規定による管理職手当の支給額その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の3 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(医師人事考課勤勉手当)

第16条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。)に対し、その者の人事考課における評価結果を規則で定めるところにより、80万円を限度として規則で定める額を医師人事考課勤勉手当として支給する。

2 医師人事考課勤勉手当を支給する日は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第17条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(再任用職員等についての適用除外)

第17条の2 第7条第7条の2及び第8条の規定は、再任用職員には適用しない。

2 第7条第7条の2及び第8条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第17条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。

8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第19条 給与から控除することができるものは、法律に別段の定めがあるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 職域貯金

(2) 団体契約による保険料

(3) 共済組合償還金

(4) 互助会費

(5) 職員組合費

(6) その他市長が認めるもの

(委任)

第20条 給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大宇陀町条例第11号)、菟田野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年菟田野町条例第13号)、榛原町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年榛原町条例第14号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年室生村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村(以下「合併関係町村」という。)の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間に、それぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日の前日において、第7条の2の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額に関する経過措置)

8 継続採用職員のうち、施行日の前日において第9条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成18年1月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

11 第7項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。

(給与の内払)

12 継続採用職員に対してこの条例の規定を適用する場合においては、合併前の条例の規定に基づいて合併関係町村の職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成18年条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において、給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる程度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例又はこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宇陀市条例第37号。第1号において「平成21年改正条例」という。)第2条による宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の規定による次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例第3条に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の97.68

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の97.97

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 削除

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宇陀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 字陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市技能労務職員の給与に関する条例の一部改正)

14 宇陀市技能労務職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年宇陀市条例第185号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)  職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

4級

5級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)  旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2つの職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

1

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

1

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

1

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

1

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

1

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

1

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

1

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

1

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

1

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

1

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

2

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

3

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

4

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

5

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

5

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

6

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

7

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

8

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

9

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

9

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

10

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

11

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

12

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

13

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

13

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

14

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

15

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

16

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

17

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

17

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

18

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

19

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

20

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

21

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

21

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

22

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

23

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

24

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

25

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

25

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

26

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

27

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

28

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

29

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

29

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

30

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

31

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

32

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

33

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

33

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

34

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

35

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

36

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

37

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

37

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

38

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

39

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

40

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

41

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

41

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

42

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

43

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

44

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

45

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

45

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

46

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

47

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

48

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

49

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

49

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

50

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

51

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

52

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

53

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

53

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

54

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

55

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

56

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

57

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

57

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

58

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

59

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

60

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

61

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

61

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

62

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

63

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

64

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

65

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

65

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

66

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

67

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

68

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

69

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

69

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

70

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

71

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

72

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

73

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

76

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

77

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

80

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

81

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

84

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

85

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)  旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2つの職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の6級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

2

6月以上9月未満

11

3

9月以上12月未満

12

4

12月以上

13

5

6

3月未満

13

5

3月以上6月未満

14

6

6月以上9月未満

15

7

9月以上12月未満

16

8

12月以上

17

9

7

3月未満

17

9

3月以上6月未満

18

10

6月以上9月未満

19

11

9月以上12月未満

20

12

12月以上

21

13

8

3月未満

21

13

3月以上6月未満

22

14

6月以上9月未満

23

15

9月以上12月未満

24

16

12月以上

25

17

9

3月未満

25

17

3月以上6月未満

26

18

6月以上9月未満

27

19

9月以上12月未満

28

20

12月以上

29

21

10

3月未満

29

21

3月以上6月未満

30

22

6月以上9月未満

31

23

9月以上12月未満

32

24

12月以上

33

25

11

3月未満

33

25

3月以上6月未満

34

26

6月以上9月未満

35

27

9月以上12月未満

36

28

12月以上

37

29

12

3月未満

37

29

3月以上6月未満

38

30

6月以上9月未満

39

31

9月以上12月未満

40

32

12月以上

41

33

13

3月未満

41

33

3月以上6月未満

42

34

6月以上9月未満

43

35

9月以上12月未満

44

36

12月以上

45

37

14

3月未満

45

37

3月以上6月未満

46

38

6月以上9月未満

47

39

9月以上12月未満

48

40

12月以上

49

41

15

3月未満

49

41

3月以上6月未満

50

42

6月以上9月未満

51

43

9月以上12月未満

52

44

12月以上

53

45

16

3月未満

53

45

3月以上6月未満

54

46

6月以上9月未満

55

47

9月以上12月未満

56

48

12月以上

57

49

17

3月未満

57

49

3月以上6月未満

58

50

6月以上9月未満

59

51

9月以上12月未満

60

52

12月以上

61

53

18

3月未満

61

53

3月以上6月未満

62

54

6月以上9月未満

63

55

9月以上12月未満

64

56

12月以上

65

57

19

3月未満

65

57

3月以上6月未満

66

58

6月以上9月未満

67

59

9月以上12月未満

68

60

12月以上

69

61

20

3月未満

69

61

3月以上6月未満

70

62

6月以上9月未満

71

63

9月以上12月未満

72

64

12月以上

73

65

21

3月未満

73

65

3月以上6月未満

74

66

6月以上9月未満

75

67

9月以上12月未満

76

68

12月以上

77

69

22

3月未満

77

69

3月以上6月未満

78

70

6月以上9月未満

79

71

9月以上12月未満

80

72

12月以上

81

73

23

3月未満

81

73

3月以上6月未満

82

74

6月以上9月未満

83

75

9月以上12月未満

84

76

12月以上

85

77

24

3月未満

85

77

3月以上6月未満

86

78

6月以上9月未満

87

79

9月以上12月未満

88

80

12月以上

89

81

イ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

附 則(平成18年条例第252号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第212号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第38号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項、第7条の2第3項、別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から、改正後の条例第16条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)及び同条第3項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の75」」を「「100分の125」とあるのは「100分の70」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1及び別表第2の改正規定及び第3条の規定は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第31号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条第1項及び第4項の改正規定、第16条第1項の改正規定及び同条第2項第1号の改正規定(「次項」の次に「及び附則第14項第4号」を加える部分に限る。)、附則第13項の改正規定、附則第14項の改正規定、附則に3項を加える改正規定、別表第1の改正規定、別表第2医療職給料表(二)の改正規定、医療職給料表(三)の改正規定、第3条及び第4条の規定は平成23年1月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年宇陀市条例第37号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成23年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第212号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第6項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第212号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年宇陀市条例第22号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条(水道事業企業職員給与条例第5条第2項の改正規定に限る。)及び第5条(介護老人保健施設事業企業職員給与条例第4条第2項の改正規定に限る。)並びに附則第5項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び附則第17項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第16条第2項及び附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年宇陀市条例第22号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」と、あるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年宇陀市条例第22号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宇陀市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条及び第4条の規定は令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第8条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第32号)