○宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となった者にはその日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときはその日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、特別職の職員(市長を除く。)となったことに伴い、通勤事情により市外から市内に転居し住居を借り受けている場合に限り、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、期末手当支給基準日現在の給料月額及びその給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第9条 市長に支給する旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、市長以外の特別職の職員に支給する旅費はこれらの旅費並びに移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、一般職の職員の例による。

3 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第2の定額による額とする。

4 前2項に定めるもののほか、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の支給については、一般職の職員の例による。

5 移転料は、赴任(新たに任用された特別職の職員がその任用に伴う移転のため旧居住地(市内の場合を除く。以下同じ。)から新居住地(市内の場合に限る。以下同じ。)に旅行することをいう。以下同じ。)に伴う住所又は居所の移転について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を移転する場合 旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額

6 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額により支給する。この場合において、次の各号の路程の計算については、移転料に係る路程の計算を準用する。

(1) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合別表第2の宿泊料定額のうち県外に係るもの(以下この項において「宿泊料定額」という。)の3夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 宿泊料定額の4夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合宿泊料定額の5夜分に相当する額

7 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額により支給する。この場合において、第1号アからまでの規定により宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における特別職の職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における特別職の職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における特別職の職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、第5項第1号又は同項第3号の規定に該当する場合 扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

8 前項に定めるもののほか、赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、同項の規定を適用する。

9 第5項から前項までに定めるもののほか、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給については、市長が別に定める。

(退職者等の旅費)

第9条の2 特別職の職員(市長を除く。)が赴任中に退職(辞職を含む。)し、失職し、解職され、又は死亡した場合には、赴任の例により旅費を支給することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(給料に関する特例措置)

2 当分の間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から市長は当該額の100分の15、副市長及び教育長は当該額の100分の10に当たる額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、第6条及び奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成20年奈良県市町村総合事務組合条例第1号)第7条の規定を適用する場合における給料月額は、第3条に規定する額とする。

3 平成27年4月1日から同年6月30日までの間、市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第6条及び奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例第7条の規定を適用する場合における給料月額は、第3条に規定する額とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和2年6月に支給する期末手当の額は、第6条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に、市長にあっては100分の50、副市長及び教育長にあっては100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。

附 則(平成18年条例第211号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第234号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第236号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第252号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附 則(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

820,000円

副市長

680,000円

教育長

570,000円

別表第2(第9条関係)

宿泊料

区分

宿泊料(1夜につき)

市長、副市長及び教育長

県内 10,000円

県外 12,000円

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

副市長及び教育長

153,000円

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
平成18年3月27日 条例第211号
平成18年7月1日 条例第234号
平成18年7月31日 条例第236号
平成18年12月7日 条例第252号
平成19年3月7日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第32号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年6月28日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第36号
平成26年3月24日 条例第3号
平成26年6月26日 条例第14号
平成26年12月19日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第8号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第24号
平成29年12月22日 条例第19号
平成31年1月18日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第23号
令和2年5月18日 条例第12号
令和2年12月25日 条例第30号