○宇陀市実費弁償条例
平成18年1月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の範囲)
第2条 次に掲げる者に対して、実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、宇陀市選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、宇陀市議会から出頭を求められて出頭した者
(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、宇陀市議会の委員会から求められて公聴会に参加した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、宇陀市議会の委員会から出頭を求められて出頭した者
(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 法第199条第8項の規定により、宇陀市監査委員から出頭を求められて出頭した者
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、宇陀市農業委員会から出頭を求められて出頭した者
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として喚問された者
(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、審理員から出頭を求められて出頭した者
(11) 前各号に掲げる者のほか、その他市長が必要と認め、出頭を求めた証人、鑑定人、参考人等
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 | |
県内 | 県外 | ||||
実費 | 実費 | 実費 | 1キロメートルにつき 37円 | 10,000円 | 12,000円 |
備考 車賃について、定期運行自動車を利用する場合は、実費とする。