○宇陀市大宇陀職員研修所管理運営規則

平成18年1月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市大宇陀職員研修所条例(平成18年宇陀市条例第41号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、宇陀市大宇陀職員研修所(以下「研修所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 研修所を利用することができる者は、宇陀市の各種団体とする。ただし、市長が特に利用を認めたものは、この限りでない。

(研修所の休館日)

第3条 研修所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、臨時に休館し、又は施設の一部を休止することができる。

(研修所の開館時間)

第4条 研修所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(研修所の利用の申込み)

第5条 条例第3条の許可を受けようとする者は、利用前5日までに所要事項を記載した申請書(様式第1号)を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の手続期間は、利用期日1箇月以内とする。

3 第1項の利用申請があったときは、市長がその内容を審査し、利用条件等の必要事項を付し、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用期間の制限)

第6条 利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 施設を利用するための準備及び後始末に要する期間も利用時間とみなす。

(研修所内での禁止行為)

第7条 利用者は、研修所において次の行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 所定の場所以外で喫煙すること。

(3) 所定の場所以外で火気を利用すること。

(4) 施設の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町職員研修所における管理運営に関する規則(平成12年大宇陀町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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宇陀市大宇陀職員研修所管理運営規則

平成18年1月1日 規則第36号

(平成18年1月1日施行)