○宇陀市大宇陀職員研修所条例

平成18年1月1日

条例第41号

(設置)

第1条 市職員の資質向上と、住民と職員の相互間交流を図り、もって住民福祉の向上と地域振興に資することを目的として職員研修所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 職員研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市大宇陀職員研修所

(2) 位置 宇陀市大宇陀宮奥10番地の1

(利用の許可)

第3条 宇陀市大宇陀職員研修所(以下「研修所」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認められるとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがある等、その管理上支障が認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において不適当と認められるとき。

(転貸の禁止)

第5条 利用者は、その権限を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、常に施設内の清潔整頓を心がけ、市長の指示に従わなければならない。

2 利用者が、利用のために特に設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の設備は、利用後直ちに利用者において撤去しなければならない。

4 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

5 利用の際、施設及び設備器具をき損し、若しくは滅失したときは、利用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は施設の利用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 利用申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(委任)

第8条 研修所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町職員研修所設置条例(平成11年大宇陀町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市大宇陀職員研修所条例

平成18年1月1日 条例第41号

(平成23年4月1日施行)