○宇陀市職員の育児休業等に関する規則

平成18年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宇陀市条例第40号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間により勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(再度の育児休業をする場合の養育計画の申出)

第3条 条例第3条第5号の育児休業等計画書による申出は、育児休業等計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条の2第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業の承認を取り消す場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 宇陀市給料等の支給に関する規則(平成18年宇陀市規則第37号)第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(宇陀市給料等の支給に関する規則第10条第3項に規定する期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の取扱い)

第10条 条例第8条の規定による号給の調整は、育児休業をした職員が、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年宇陀市規則第38号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

(再度の育児短時間勤務をする場合の養育計画の申出)

第11条 第3条の規定は、条例第10条第6号の養育計画の申出について準用する。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第13条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る書面の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認めるときは、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に替えることができる。

(1) 法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 法第18条第3項の規定により短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第17条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間により勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年大宇陀町規則第8号)、菟田野町職員の育児休業等に関する規則(平成4年菟田野町規則第7号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年榛原町規則第4号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年室生村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宇陀市職員の育児休業等に関する規則

平成18年1月1日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第35号
平成19年12月21日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年6月28日 規則第25号
平成23年3月30日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年12月22日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第27号