○宇陀市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月1日

条例第38号

宇陀市の職員は、他に法律又は条例で定める場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、任命権者の承認を受けて、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公平委員会に対して勤務条件の措置の要求をし、若しくはその審理に出頭する場合、不利益処分の審査の請求をし、若しくはその審理に出頭する場合又は実施機関に対して不満の表明をし、若しくは意見を申し出る場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める場合

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年1月1日 条例第38号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第38号