○宇陀市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、宇陀市教育委員会。以下同じ。)に署名した宣誓書(別記様式)を提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(就業)

第3条 新たに職員となった者は、前条に規定する宣誓をした後でなければ職務に従事することができない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

画像

宇陀市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第37号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第3号
令和3年9月27日 条例第13号