○宇陀市職員定数条例

平成18年1月1日

条例第32号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、水道、介護老人保健施設事業管理者及び教育委員会の事務部局に常時勤務する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員

 一般事務部局の職員 333人

 下水道事業の職員 7人

 宇陀市立病院の職員 295人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 市営水道の事務部局の職員 31人

(4) 介護老人保健施設事業管理者の事務部局の職員 46人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 185人

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、前条各号に掲げる職員のうちに次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は同項第3号若しくは同項第4号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内における配分は、それぞれ任命権者が定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第29号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市職員定数条例

平成18年1月1日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 条例第32号
平成19年3月7日 条例第3号
平成20年12月24日 条例第36号
平成22年9月30日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第32号
令和元年12月20日 条例第38号