○宇陀市固定資産評価審査委員会規程

平成18年1月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 審査の手続(第4条―第9条)

第4章 処務(第10条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市固定資産評価審査委員会条例(平成18年宇陀市条例第31号)第14条の規定に基づき、宇陀市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、会議事務を統理し、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

第3章 審査の手続

(審査の順序)

第4条 審査は、受理番号の順序に従い、これを行うものとする。

(口頭審理における制限事項)

第5条 口頭審理のため関係人の発言を要するときは、委員長は、発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審理の目的以外の発言を禁止することができる。

(資料提出要求書)

第6条 委員会は、法第433条第3項の規定によって資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の送達)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便をもって行うものとする。

(資料及び記録の閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査議事及び決定に関する記録を関係者の閲覧に供するものとする。

第4章 処務

(書記の兼職)

第10条 委員会の書記は、市長の事務部局の職員をもって兼ねさせることができる。

(委員会及び委員長の公印)

第11条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員長印

画像

画像

(てん書方24ミリメートル)

(てん書方20ミリメートル)

(委員会の簿冊)

第12条 委員会には、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 審査請求受付簿

(2) 文書送達簿

(3) 文書発受簿

(4) 審査委員出席簿

(5) 実地調査外勤簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要とするもの

(様式のひな型)

第13条 次の各号に掲げる様式のひな型は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出取下書 様式第2号

(3) 反論書 様式第3号

(4) 固定資産評価審査実地調査通知書 様式第4号

(5) 固定資産評価審査口頭審理通知書 様式第5号

(6) 口頭審理取下願書 様式第6号

(7) 固定資産評価審査口述書 様式第7号

(8) 固定資産評価審査申出書 様式第8号

(9) 固定資産評価審査決定通知書 様式第9号

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年大宇陀町規程第8号)、菟田野町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年菟田野町規程第8号)、榛原町固定資産評価審査委員会規程(昭和45年榛原町告示第17号)又は室生村固定資産評価審査委員会規程(昭和31年室生村固定資産評価審査委員会規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

様式 略

宇陀市固定資産評価審査委員会規程

平成18年1月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成18年1月1日施行)