○宇陀市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定により準用する同法第31条の規定に基づき、宇陀市公平委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員になった者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。