○宇陀市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定により準用する同法第31条の規定に基づき、宇陀市公平委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員になった者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

画像

宇陀市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第29号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第29号
令和3年9月27日 条例第13号