○宇陀市公平委員会条例
平成18年1月1日
条例第28号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、宇陀市に公平委員会を置く。
(名称)
第2条 この公平委員会は、宇陀市公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(事務所)
第3条 公平委員会の事務所は、宇陀市役所内に置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第28号
(平成18年1月1日施行)