○宇陀市監査委員に関する条例

平成18年1月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、宇陀市監査委員(以下「監査委員」という。)の定数、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 本市の監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月、5月及び9月から翌年3月までにおいて監査委員が定める日に行う。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

3 監査委員は、第1項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を市長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第5条 監査委員は、法第199条第2項及び同条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を市長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、緊急に行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項及び法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて、市長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)第1条第1項に規定する日に当たるときは、その翌日とする。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第10条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて、市長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第11条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率等が記載された書類及び同法第22条第1項の規定による資金不足比率等が記載された書類が審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて、市長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第12条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときはその日から30日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときはその日から10日以内に市長に通知し、又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第13条 監査委員の行う告示又は公表は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第14条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市監査委員に関する条例

平成18年1月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)