○宇陀市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9、第201条の11、第201条の15並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第129条の4第2項及び第129条の5第2項の規定により、宇陀市長選挙において政党その他の政治団体の行う政治活動につき、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付書類)

第2条 法第201条の9第3項の規定により、宇陀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の確認を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第1号の申請書に政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、宇陀市長選挙の期日の告示の日において、国会に議席を有している政党が申請する場合は、この限りでない。

2 法第86条の4(公職の候補者の立候補の届出)第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかった候補者で当該政党その他政治団体が推薦し、又は支持する政党その他の政治団体において支援される候補者については、様式第2号の同意書を添付しなければならない。

(確認書の様式)

第3条 前条の申請に基づき、委員会が交付する確認書は、様式第3号によるものとする。

(自動車の表示板)

第4条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により、委員会が交付する様式第4号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第1項の表示板は、自動車の正面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 前条の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、委員会に対して、理由書を添えて様式第5号により文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返還しなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第6条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第6号による届出書により行うものとする。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第6条の2 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第6号の2の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 第1項の証紙は、政党その他の政治団体から法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出があった際、一の政談演説会につき5枚交付する。

(ポスターの検印又は証紙)

第7条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「ポスター」という。)は法第201条の11第4項の規定により、委員会の行う様式第7号その1又はその2による検印を受け、又は委員会の交付する様式第7号その3による証紙をはらなければ掲示することができない。

2 検印によるか又は証紙の交付によるかは、選挙の都度委員会が定める。

3 委員会は、前条第1項の規定により、証紙の交付を定めた場合にあっても、特別な事情があるときは、証紙の交付にかえてポスターの検印を行うことができる。

第7条の2 前条の規定による検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第8号その1の検印票又は様式第8号その2の証紙交付票を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の検印票又は証紙交付票の交付について準用する。

(ポスターの検印又は証紙交付手続等)

第8条 法第201条の11第4項の規定により委員会の検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の規定により交付を受けた検印票又は証紙交付票に検印又は証紙に関する責任者において署名押印し、検印を受けるべき、又は証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合は、異なる種ごとにそれぞれ1枚)とともに当該検印票又は証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印したとき、又は証紙を交付したときは、検印票又は証紙交付票にその枚数、検印年月日又は証紙交付年月日等を記入の上、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数又は証紙の交付が、当該検印票又は証紙交付票によって検印又は証紙の交付を受けることのできる数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

3 検印票又は証紙交付票の交付を受けた政党その他の政治団体は、検印又は証紙の交付を受けた数がポスターの法定数に達したときは、直ちに検印票又は証紙交付票を委員会に返さなければならない。

(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出の様式)

第9条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙及び雑誌の届出は、様式第9号による届出書により行うものとする。

(ビラの届出書の様式)

第10条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第10号による届出書により行うものとする。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

様式 略

宇陀市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成18年1月1日施行)