○宇陀市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第5号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、宇陀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所にはらなければならない。
3 第1項の証票の有効期限は、委員会が定める。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
様式 略