○宇陀市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第5号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項に規定する公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の同条第17項の表示は、宇陀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、立札及び看板の類の見易い箇所にはらなければならない。

3 第1項の証票の有効期限は、委員会が定める。

(証票の申請等)

第2条 市長及び市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(長及び市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、証票の破損のためその再交付を受けようとするときは、その破損した証票を返還しなければならない。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

様式 略

宇陀市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第5号