○宇陀市郵便による不在者投票における投票用紙等の公示又は告示の日前の発送日について
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第4号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定による不在者投票において、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により投票用紙及び投票封筒を当該選挙の公示又は告示の日前に請求があった場合の公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による、宇陀市選挙管理委員会の定める日は「前々日」とする。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。