○宇陀市公職選挙法執行規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の届出(第3条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第8条)
第4章 ポスター掲示場(第9条―第11条の2)
第5章 新聞広告のための候補者証明書(第12条)
第6章 個人演説会等(第13条―第17条)
第7章 街頭演説用標旗及び腕章(第18条―第20条)
第7章の2 選挙運動用ビラ(第20条の2―第20条の5)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条―第24条)
第9章 補則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、宇陀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。
(この告示の適用範囲)
第2条 この告示は、宇陀市議会議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の届出
(選挙事務所の設置及び異動届)
第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届(様式第1号)によりしなければならない。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示板)
第4条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により、候補者が選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会が交付する表示板(様式第3号)を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、再交付申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
(表示板の返還)
第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。
第4章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第9条 委員会は、宇陀市議会議員及び宇陀市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年宇陀市条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を様式第5号に準じて設置するものとする。
(掲示場の区画数及び番号)
第9条の2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。
2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中にあらかじめ一連番号を付しておくものとする。
3 前項の一連番号は、掲示場の各区画の右上段から右下段への順に順次左へ番号を付すものとする。
(掲示の方法及び開始日)
第10条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示日(特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日)とする。
(掲示場の管理)
第11条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、これを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第11条の2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は条例第3条の規定により掲示場の数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。
第5章 新聞広告のための候補者証明書
(新聞広告の証明書)
第12条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第8号)の交付を受けなければならない。
第6章 個人演説会等
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第13条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会等会場及び費用額等の承認(変更)申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(施設の使用の予定表)
第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他諸行事予定表(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。
(開催申出の撤回)
第15条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、個人演説会等の開催申出の撤回届書(様式第11号)を委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したときは、委員会は直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第16条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等の会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちに後片付けをなし、管理者に引き渡さなければならない。
(管理者の措置)
第17条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。
第7章 街頭演説用標旗及び腕章
(標旗)
第18条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第12号による。
(選挙運動用腕章)
第19条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第13号による。
(乗車用腕章)
第19条の2 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が用いる腕章は、様式第13号の2による。
第7章の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出書の様式)
第20条の2 法第142条第1項第6号のビラの届出は、様式第13号の3により行うものとする。
(証紙の様式)
第20条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙の様式は、委員会が選挙の都度定める。
2 証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
3 証紙交付票を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとするものは、紛失の場合にあってはその理由書を、破損の場合にあっては当該証紙交付票を添え、それぞれの旨を文書で委員会に申請しなければならない。
4 前項の申請により証紙交付票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付年月日及び再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、当該証紙交付票により交付を受けることができる証紙の残枚数を表示しなければならない。
(候補者に交付する証紙の交付の手続)
第20条の5 法第142条第1項第6号のビラに貼るべき証紙の交付を受けようとする候補者は、第20条の2の規定による届出後、証紙交付票に当該候補者の氏名を記入し、印を押して委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数、証紙交付年月日等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の閲覧場所)
第22条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会が事務を行う場所においてしなければならない。
(閲覧の方法)
第23条 前条の規定による収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 収支報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出したり、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、係員はその閲覧の中止又は禁止することができる。
(実費弁償及び報償の額)
第24条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。
第9章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第25条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年選管委告示第27号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年選管委告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第24条関係)
選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額
区分 | 種類 | 金額 |
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | (ア) 鉄道賃 | 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
(イ) 車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額 | |
(ウ) 宿泊料(食事料2食分を含む。) | 1夜につき 12,000円 | |
(エ) 弁当料 | 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円 | |
(オ) 茶菓料 | 1日につき 500円 | |
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円以内 |
超過勤務手当 | 1日につき基本日額の5割以内 | |
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃及び車賃 | それぞれ(ア)及び(イ)に掲げる額 |
宿泊料(食事料を除く。) | 1夜につき 10,000円 | |
4 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 1日につき 10,000円以内 |
5 専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 | 報酬 | 1日につき 15,000円以内 |
様式 略