○宇陀市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成18年1月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、安全で住みよいまちづくりに向けて、犯罪、事故等の防止に対する市民の意識の高揚及び自主的活動の推進を図り、もって安全で快適な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民」とは、宇陀市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、店舗、営業所等の所有者又は管理者をいう。

(市の施策)

第3条 市は、地域社会の安全を確保するため、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 幼児、児童、生徒、高齢者、障害者等の安全を確保するための対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等を防止するための環境の整備

(4) 生活の安全確保に関する広報啓発

(5) 関係機関及び団体(以下「関係団体等」という。)の自主的活動に対し市長が必要と認める場合における支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市は、市内を管轄する警察署及び関係団体等との連携を図り、前項の施策を推進するものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、前条第1項各号に掲げる市が行う施策に対し、積極的に協力するとともに、自らも日常生活において各自の安全確保に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

宇陀市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成18年1月1日 条例第25号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年1月1日 条例第25号